有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 11:11
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名(独立社外監査役)、非常勤監査役2名(独立社外監査役)の3名の構成です。専任スタッフは配置しておりません。
当事業年度における監査役の状況及び開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
役職名等氏名経験及び能力監査役会出席率
常勤監査役
(独立・社外)
土方 俊幸金融機関における職務経験から経営・財務・会計・リスク管理・コンプライアンス運営等に関して相当程度の知見を有しております。100%
(15/15回)
監査役
(独立・社外)
関根 俊行税理士としての豊富な経験等から会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。100%
(15/15回)
監査役
(独立・社外)
宮下 幸正大手製造会社の役員としての経験等から経営・営業・リスク管理等に関する相当程度の知見を有しております。100%
(12/12回)

なお、土方俊幸氏は2024年6月27日開催の第119期定時株主総会にて再任(重任)されました。
b.監査役会の活動状況
監査役会は原則毎月1回開催されます。当事業年度は合計15回開催し、1回あたりの所要時間は平均1時間43分でした。また、メールにて事前に資料を配布し、各監査役が検討のうえメールでも事前の意見交換を行うことにより、監査役会の運営の効率化を図りました。
会社法で定められた決議事項・協議事項・同意事項以外に、例えば以下の内容について審議・決議等を行いました。
イ.監査役会の実効性評価の実施(詳細は後期の通り)
ロ. 監査役会による従業員向けコンプライアンス・アンケートの実施
ハ. 上記コンプライアンス・アンケート回答内容への対応方針・対応方法等の策定(執行側と連携対応)
ニ. 上記コンプライアンス・アンケート回答内容への対応に係る執行側への提言
ホ. 監査実施内容・結果の総括の取締役会報告及び監査を踏まえての気づき事項の執行側への提言
ヘ. 内部統制システム基本方針等に係る改定内容の執行側への提言
ト. その他重要課題(サステナビリティ関連事項(上記ロ~ホで取り上げた内容以外)も含む)に対する執行側への提言
チ. 内部通報制度に基づく相談・通報への対応
リ. 内部統制システムの整備状況の確認
ヌ. 新たな会計監査人に対する評価の実施
ル. 常勤監査役の期中監査の報告内容に対する検討
c.監査役会の実効性評価
当事業年度も過年度同様に監査役会の実効性評価を実施しました。
評価者は監査役3名(所謂自己評価)であり、下記の項目について評価を実施しました。なお、各評価項目において具体的評価基準を設けています。
監査役会において各監査役の評価を踏まえ議論・検証しました結果、過年度同様に「当監査役会の実効性は確保されている」ものと評価しました。前事業年度の評価過程において認識された課題は「会計監査人との一層の連携」でしたが、当事業年度はこの課題に留意しつつ取り組んできたところです。例えば、監査法人との定期的なコミュニケーションの場で会計上の課題等に係る積極的な意見交換を実施しました。また、常勤監査役は監査法人の往査時に適宜コミュニケーションを図る等、情報の連携等に努めました。さらに、監査法人からの監査計画の説明時には、監査役の監査計画及び内部監査室の監査計画も各々説明し合う等、三様監査の連携にも留意しました。
当事業年度の評価過程において認識された課題は「当社取締役を通じての子会社監査の強化」であります。後述「h.子会社(51%出資)監査等」に記載の通り実施しているところですが、売上高連単倍率が1.7であること等から一層留意していくこととした次第です。今後も監査役会の一層の実効性向上に努めてまいります。
*評価項目
[構成・運営面] [監査対応面]
○人数、社外監査役・独立役員の割合 ○コーポレートガバナンス・コードへの対応
○職歴・年齢・ジェンダー等における多様性 ○会計監査人監査の監視及び評価
○知識・経験・能力等の妥当性・バランス ○内部統制システムの整備状況の監査
○監査役会の開催頻度・審議時間・監査役出席率 ○法令等遵守態勢・リスク管理態勢の監視
○財務報告・情報開示の監視
○子会社への監査
[品質面] [活動面]
○執行側からの独立性 ○取締役会・執行側等への提言回数及び内容
○実効性のある監査計画の策定及び監査実績の ○内部監査部門との連携
総括 ○会計監査人との連携
○議事録・監査調書・関係資料の作成・保存 ○社外取締役との連携
○職務遂行能力等の向上のためのトレーニング等 ○代表取締役・業務執行取締役との情報交換
○有報「監査の状況」での開示充実による透明性 ○社内通報制度の運用並びに不祥事への対応
確保
○プロアクティブな課題設定及び取組推進
d.監査役の重要な会議への出席
イ.取締役会:監査役3名全員出席(出席率:土方100%、関根100%、宮下100%)
ロ.経営会議:土方常勤監査役及び宮下監査役が毎回出席、関根監査役は年4回出席
ハ.経営連絡会・安全委員会・コンプライアンス委員会:土方常勤監査役が毎回出席
e.取締役及び執行役員との情報共有等
イ.取締役・執行役員と適宜、会合等にて意思疎通・情報共有を実施
ロ.監査方針・監査計画、監査結果・監査実績総括等を取締役会へ報告
ハ.常務取締役・執行役員・部長等が個別に監査役会に出席し、意見交換等を実施
f.代表取締役社長との意見交換等
イ. 代表取締役社長が監査役会に出席(年1回)し、意見交換等を実施
(常勤監査役より監査における気づき事項及び当社の課題等を提示したうえで実施)
ロ. その他適宜の面談により頻度高く意思疎通等を実施
g.常勤監査役による監査事例等(リスクアプローチに基づき監査・・・監査調書146件起票)
イ.社長決裁稟議の全件(497件)監査
ロ.現金・印紙・切手・手形・小切手・機械設備・什器備品等の有形資産の監査
ハ.契約書等重要書類・議事録・メール等の監査
ニ.各種規程内容及びそれらの遵守状況の監査
ホ.現金伝票等による現金の入出金状況の全件監査
へ. 品質等に係る営業クレーム対応状況の監査
ト.部長その他社員との個別面談
チ.上記重要会議以外の社内各種会議への出席
リ.年4回の工場視察
ヌ. 開示書類等の監査
ル. 過年度決算分析及び資本コストに係る検証
ヲ. 重要勘定科目内容監査及び棚卸立会
h.子会社(51%出資)監査等
イ. 子会社の取締役会・経営協議会に常勤監査役が年1回出席
ロ. 常勤監査役と子会社監査役等との意見交換会を年1回開催
ハ. 常勤監査役による年1回の往査
ニ. 内部統制等に係る質問票に対する回答内容の確認
ホ.子会社監査役作成の監査実施報告書の確認
ヘ. 常勤監査役と子会社の管理部門担当役員との適宜の情報交換
ト. 子会社社長(当社常務取締役)及び管理部門担当役員による当社経営会議での報告内容等の確認
i.会計監査人との連携
イ.双方の監査計画の説明
ロ.四半期毎に常勤監査役の監査状況の説明及び意見交換
ハ.会計監査人の四半期・年度監査結果の説明及び意見交換
ニ.KAMの選定についての意見交換
j.内部監査室との連携
イ.内部監査室が監査役会に年4回出席
ロ.常勤監査役がISO内部監査に出席
ハ.適宜意見交換・情報共有を実施
ニ.常勤監査役の期中監査で判明した要改善事項を内部監査室が適宜フォロー監査を実施
k.社外取締役との連携
イ.社外役員意見交換会を年1回開催
ロ. 監査役会での審議・決議事項等をメールで共有
ハ.メール等にて情報連携・意見交換を実施
l.監査役のトレーニング及び知識拡充
イ.日本監査役協会・産業経理協会等の研修を受講
ロ.常勤監査役が監査に係る有用情報を収集し各監査役に連携
m.内部通報窓口の運用(子会社も共通)
イ.常勤監査役が主に人事事項・ハラスメント以外の事項に係る窓口
(女性の社外取締役が主に女性社員のハラスメントの窓口)
(人事・総務部長及び同部顧問が主に人事事項・ハラスメントの窓口)
n.外部者連絡窓口の運用(サステナビリティ推進の一環)
イ.当社HP上に、当社グループポリシー等に反する活動を当社及び当社の子会社にて見つけた場合の連絡
窓口(メールアドレス)を記載
ロ.当該メールアドレスへの連絡内容は社長・常勤監査役・人事総務部長が閲覧可能(連絡実績無し)
② 内部監査の状況
内部監査室は社長直轄の組織であり、2名(他部署との兼任)で構成され、法令・社内規程等の遵守状況、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況等について監査を実施しています。また、監査役監査による指摘事項の改善進捗のフォローも行っています。内部監査の状況・結果等については、社長だけでなく取締役会及び監査役会へも報告を行っています。さらに、監査法人とも定期的にコミュニケーションを図るなど、関係者との連携を図り、監査の実効性を高めることに努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東邦監査法人
b.監査継続期間
1年
c.業務を担当した公認会計士
指定社員 業務執行社員 小 池 利 秀(継続監査期間 1年)
指定社員 業務執行社員 内 田 元 司(継続監査期間 1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の選任・解任・再任及び不再任の決定の方針を次のとおりとしています。
イ.①監査法人の品質管理の状況、②監査チームの独立性・職業的専門性・メンバー構成、③監査報酬の妥当性、監査の有効性・効率性、④監査役等とのコミュニケーションの状況、⑤経営者等とのコミュニケーションの状況、⑥不正リスクへの適切な対応等を評価・確認のうえ、会計監査人の選解任・不再任の株主総会議案の決定又は再任の決定を監査役会で決議する。
ロ.会計監査人の任期は1年とし再任を可とする。
ハ.当社都合の場合の他、①会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触した場合、②公序良俗に反する行為があった場合、③監査契約に違反した場合等において、会計監査人の解任又は不再任の妥当性を検討のうえ、株主総会議案の決定等を監査役会にて決議する。
ニ.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任することができる。
2023年5月23日開催の監査役会において、2023事業年度の会計監査人として新たに東邦監査法人を候補者として選定する決議を行いました。
2023年6月29日開催の第118期定時株主総会において同監査法人を選任した理由につきましては、下記「f.監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
f.監査法人の異動
2023年6月29日開催の定時株主総会において2023事業年度の会計監査人として新たに東邦監査法人が選任されました。なお、Mooreみらい監査法人は、きさらぎ監査法人とMoore至誠監査法人とが統合した監査法人です。
第117期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)(連結・個別)きさらぎ監査法人
第118期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)(連結・個別)Mooreみらい監査法人
第119期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)(連結・個別)東邦監査法人
なお、2023年5月23日提出の臨時報告書に記載した事実は以下の通りです。
1.提出理由
当社は、2023年5月23日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、当該議案を2023年6月29日開催予定の第118期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
Mooreみらい監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年6月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるMooreみらい監査法人は、2023年6月29日開催予定の第118期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、当社グループの事業規模等に適した監査対応等、及び監査費用の相当性を総合的に検討した結果、東邦監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定しました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
g.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」
に基づき、下記の評価プロセスを経て、上記「e.会計監査人の選定方針と理由 イ①~⑥」の評価項目毎
に評価を実施したうえで、最終的な総合評価を実施しております。
イ.会計監査人の監査実施責任者及び現場責任者等からのヒアリング
ロ.公認会計士・監査審査会のモニタリング結果及び公認会計士協会のレビュー結果の確認
ハ.公認会計士協会への登録・開示内容の確認
ニ.当社の経営者並びに業務執行部門の責任者及び担当者からのヒアリング等
なお、2024年4月26日開催の監査役会において、2024事業年度(第120期)における会計監査人の再任決議を行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく 報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく 報酬(千円)
提出会社27,000-27,000-
連結子会社----
27,000-27,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(上記a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に際しては、監査品質の維持・向上と監査の効率性の観点から報酬額を最適化する方針としており、監査計画・監査内容・監査日数・監査人員・他社水準等を総合的に検討することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務遂行状況、報酬見積額の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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