有価証券報告書-第65期(2024/03/16-2025/03/15)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けております。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、企業価値の向上を図ることを目的として、2018年6月8日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
取締役会は提出日現在において取締役6名、(うち社外取締役4名)を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役 楠東一郎、社外取締役 赫高規、社外取締役 田中豪、社外取締役 深堀知子、社外取締役 大坪洋一の6名で構成されており、原則毎月1回または必要に応じて臨時に開催しております。取締役会には取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。
また、当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能の強化を目指して執行役員制度を導入しております。執行役員が業務を担う体制にすることにより、取締役会は、経営の監視・監督機能の強化を図ることができると考えております。執行役員は、必要に応じ取締役会に出席し業務の執行状況を報告しております。
監査等委員会は、監査等委員 田中豪、監査等委員 深堀知子、監査等委員 大坪洋一の社外取締役3名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用することで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。原則として月1回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。
また、社外取締役である監査等委員には、財務・会計、税務の専門家(公認会計士・税理士)及び法務の専門家(弁護士)を選任しています。
このように当社の現状に即した体制をとることにより、経営の効率化、迅速化ならびに取締役の職務執行の監督及び牽制機能が機能しており、適切なガバナンス体制が確保されております。
当社の企業統治体制は下図の通りであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、企業理念、行動規範、企業行動指針、企業倫理要項を定めるほか、内部通報システムを構築しております。
・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、重要会議での議事録、稟議書や契約書など情報等の種類ごとに、各担当部署にて適正に保存及び管理する体制を整えております。
・執行役員及び従業員を通じて行う取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、職務分掌を規則で定め、権限と責任を明確にしております。
・監査等委員会の監査が実効的に行われる体制として、監査等委員会と内部監査部門は意見交換を密にして緊密な連携を保ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の運営については担当部署を定め、「関係会社管理規程」に従い、事業活動上の重要な事項について報告を求めるとともに、当社の承認を得ることとしております。また、当社は適正かつ円滑な連結会計処理を行うため、子会社に月次会計報告を求めるとともに、子会社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施する体制を整備しております。
・反社会的勢力排除に向けた体制として、社会の秩序や健全な企業活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で挑み、一切の関係は持たない体制をとっています。また、所轄警察署や顧問弁護士など外部専門機関から適宜関連情報を収集するとともに、当社が反社会的勢力から不当請求を受けた場合は、外部専門機関との連携のもと、社内の関係部署が協力して対応いたします。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、定例及び臨時の取締役会において、各部門よりリスクの発生状況、予防対策及び発生時の対策等について報告を受けております。また、経営上重要なリスクについては、コンプライアンス・リスク委員会において、リスクの把握・分析を行い対応策を検討することにより、事業活動におけるリスクの予防に努めております。災害その他経営に著しい損害を及ぼすおそれのある緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設け統括して危機管理にあたります。
ハ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(ア) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、企業環境の変化に対応し機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(イ) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月15日を基準日として、取締役会の決議をもって株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
二 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト 社外取締役の責任免除
社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の社外取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
チ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、全額会社が負担しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
リ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を22回開催し、当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、当社および当社グループの経営に関する重要事項、株主総会の招集、決算・配当に関する事項、予算に関する事項、業務執行状況報告、その他の法令・定款で定められた重要事項および取締役会規程に定められた事項等について審議・決定を行っております。
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けております。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、企業価値の向上を図ることを目的として、2018年6月8日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
取締役会は提出日現在において取締役6名、(うち社外取締役4名)を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役 楠東一郎、社外取締役 赫高規、社外取締役 田中豪、社外取締役 深堀知子、社外取締役 大坪洋一の6名で構成されており、原則毎月1回または必要に応じて臨時に開催しております。取締役会には取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。
また、当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能の強化を目指して執行役員制度を導入しております。執行役員が業務を担う体制にすることにより、取締役会は、経営の監視・監督機能の強化を図ることができると考えております。執行役員は、必要に応じ取締役会に出席し業務の執行状況を報告しております。
監査等委員会は、監査等委員 田中豪、監査等委員 深堀知子、監査等委員 大坪洋一の社外取締役3名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用することで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。原則として月1回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。
また、社外取締役である監査等委員には、財務・会計、税務の専門家(公認会計士・税理士)及び法務の専門家(弁護士)を選任しています。
このように当社の現状に即した体制をとることにより、経営の効率化、迅速化ならびに取締役の職務執行の監督及び牽制機能が機能しており、適切なガバナンス体制が確保されております。
当社の企業統治体制は下図の通りであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、企業理念、行動規範、企業行動指針、企業倫理要項を定めるほか、内部通報システムを構築しております。
・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、重要会議での議事録、稟議書や契約書など情報等の種類ごとに、各担当部署にて適正に保存及び管理する体制を整えております。
・執行役員及び従業員を通じて行う取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、職務分掌を規則で定め、権限と責任を明確にしております。
・監査等委員会の監査が実効的に行われる体制として、監査等委員会と内部監査部門は意見交換を密にして緊密な連携を保ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の運営については担当部署を定め、「関係会社管理規程」に従い、事業活動上の重要な事項について報告を求めるとともに、当社の承認を得ることとしております。また、当社は適正かつ円滑な連結会計処理を行うため、子会社に月次会計報告を求めるとともに、子会社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施する体制を整備しております。
・反社会的勢力排除に向けた体制として、社会の秩序や健全な企業活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で挑み、一切の関係は持たない体制をとっています。また、所轄警察署や顧問弁護士など外部専門機関から適宜関連情報を収集するとともに、当社が反社会的勢力から不当請求を受けた場合は、外部専門機関との連携のもと、社内の関係部署が協力して対応いたします。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、定例及び臨時の取締役会において、各部門よりリスクの発生状況、予防対策及び発生時の対策等について報告を受けております。また、経営上重要なリスクについては、コンプライアンス・リスク委員会において、リスクの把握・分析を行い対応策を検討することにより、事業活動におけるリスクの予防に努めております。災害その他経営に著しい損害を及ぼすおそれのある緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設け統括して危機管理にあたります。
ハ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(ア) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、企業環境の変化に対応し機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(イ) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月15日を基準日として、取締役会の決議をもって株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
二 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト 社外取締役の責任免除
社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の社外取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
チ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、全額会社が負担しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
リ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を22回開催し、当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
代表取締役社長 | 平野 量夫 | 22回 | 22回 |
取締役 | 小中 渉 | 19回 | 19回 |
取締役 | 楠 東一郎 | 22回 | 22回 |
社外取締役 | 赫 高規 | 22回 | 22回 |
社外取締役(監査等委員) | 田中 豪 | 22回 | 22回 |
社外取締役(監査等委員) | 深堀 知子 | 22回 | 22回 |
社外取締役(監査等委員) | 大坪 洋一 | 22回 | 22回 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、当社および当社グループの経営に関する重要事項、株主総会の招集、決算・配当に関する事項、予算に関する事項、業務執行状況報告、その他の法令・定款で定められた重要事項および取締役会規程に定められた事項等について審議・決定を行っております。