有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:05
【資料】
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【項目】
153項目
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針について、各人の役位、在勤年数等をもとにして決定することとし、その基準ベースとして、当期の業績および業績への各人の貢献度など諸般の事情を勘案して、株主総会で決定された総額の範囲内において決定しております。 基本報酬については、使用人(従業員)および役員間のバランスを加味して毎年策定しております。経営環境の変化、当期の業績および業績への各人の貢献度など諸般の事情を勘案し、取締役会に付議、監査役は監査役の協議により個別に決定しております。
当社の役員の報酬等の額は、1998年6月26日開催の当社第38回定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。
また、2019年6月27日開催の当社第59回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、譲渡制限付株式の割り当てのための金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内として決議しております。なお、譲渡制限付株式の割り当てにつきましては下記のとおりです。

対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容および数の上限
(1) 譲渡制限付株式の割当ておよび払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数120,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
1) 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、3年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という)。
2) 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記 1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記 3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
3) 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
4) 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定
報酬
業績連動
報酬
退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
312310111
監査役
(社外監査役を除く)
191812
社外役員9905

(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 株主総会決議による報酬限度額(会社法第361条第1項第1号)は、取締役(使用人兼務取締役の使用人給与相当額および下記第4項の役員賞与ならびに第5項の退職慰労金は含んでおりません。)年額250百万円、監査役年額50百万円であります。
3 上記の支給人員および報酬等の額には、2018年6月28日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および監査役2名を含んでおります。なお、事業年度末現在の人数は、取締役12名および監査役3名であります。
4 上記の報酬等の額には、当事業年度中に役員賞与として引当金を計上した次の金額を含んでおります。
取締役(社外取締役を除く。)1041百万円
監査役(社外監査役を除く。)11百万円
社外役員41百万円

5 上記の報酬等の額には、当事業年度中に役員退職慰労金として引当金を計上した次の金額を含んでおります。
取締役(社外取締役を除く。)1086百万円
監査役(社外監査役を除く。)13百万円
社外役員40百万円

6 上記の報酬等の額には、2018年6月28日開催の第58回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金として支給した次の金額を含んでおります。
取締役(社外取締役を除く。)11百万円
監査役(社外監査役を除く。)11百万円
社外役員10百万円

なお、上記金額は、過年度の事業報告において記載した役員退職慰労引当金の繰入額(取締役(社外取締役を除く。)19百万円、監査役(社外監査役を除く。)6百万円および社外役員0百万円)を除いております。
7 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
3.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
4.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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