有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役職位を基本とした月額報酬および
会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。その水準は、成形機・工作機械等の機械業界
の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準としてい
ます。
監査等委員は独立した立場から取締役の職務執行を監査する役割ですが、当社の健全かつ持続的な企
業価値の向上を図るという点では、取締役と共通の目的を持っています。この考え方に基づき、監査等
委員の報酬等は固定的な月額報酬および会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。良質
なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすため、その水準は、成形機・工作機械
等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮した適切な水準としています。
業績連動報酬は、定量的な業績と定性的な評価での算定となっております。定量的な業績指標は株主
の配当原資と同じ目線による連結決算における親会社株主に帰属する当期純利益を選定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置している報酬諮問委員会の答申を受け取締役会で決定することとし、監査等委員の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしています。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第96会定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分年額150百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)員数は12名以内、監査等委員である取締役員数は5名以内を前提としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額400百万円以内と
決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額100百万円以内と
決議いただいております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役職位を基本とした月額報酬および
会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。その水準は、成形機・工作機械等の機械業界
の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準としてい
ます。
監査等委員は独立した立場から取締役の職務執行を監査する役割ですが、当社の健全かつ持続的な企
業価値の向上を図るという点では、取締役と共通の目的を持っています。この考え方に基づき、監査等
委員の報酬等は固定的な月額報酬および会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。良質
なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすため、その水準は、成形機・工作機械
等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮した適切な水準としています。
業績連動報酬は、定量的な業績と定性的な評価での算定となっております。定量的な業績指標は株主
の配当原資と同じ目線による連結決算における親会社株主に帰属する当期純利益を選定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置している報酬諮問委員会の答申を受け取締役会で決定することとし、監査等委員の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしています。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第96会定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分年額150百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)員数は12名以内、監査等委員である取締役員数は5名以内を前提としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く。) | 204 | 149 | 55 | 8 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く。) | 18 | 16 | 2 | 2 |
| 社 外 役 員 | 55 | 52 | 3 | 5 |
(注)1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額400百万円以内と
決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額100百万円以内と
決議いただいております。