有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを代表取締役会長からの報告により確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
ア.基本報酬に関する方針
当社の取締役の報酬等として、役職位を基本とした月額報酬を支給し、その水準は、成形機・工作機械等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準とする。
イ.業績連動報酬等に関する方針
(ア)金銭報酬(現金賞与)
社内取締役の金銭報酬(現金賞与)として、会社業績向上を図るための業績連動報酬を毎事業年度一定の時期に支給する。当該金銭報酬については、定量的な業績と定性的な評価での算定とし、定量的な業績指標は企業価値の持続的な向上の指標となる連結営業利益率と連結ROE(自己資本利益率)を選定する。なお、業績連動報酬の水準は、成形機・工作機械等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準とする。
(イ)業績連動型譲渡制限付株式報酬
社内取締役の株式報酬として、会社業績向上を図るための業績連動型譲渡制限付株式報酬を支給する。当該株式報酬について、業績支給率は取締役会において定めるものとするが、当初の業績評価対象期間については下記の計算式により算出する。
業績支給率=連結営業利益率に基づく支給率×70%+連結ROE(自己資本利益率)に基づく支給率×30%
ウ.非金銭報酬等に関する方針
(ア)業績連動型譲渡制限付株式報酬
上記イ.(イ)と同様。
(イ)勤務継続型譲渡制限付株式報酬
社内取締役の株式報酬として、一定期間継続して当社の取締役を務めることを譲渡制限解除の条件とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬を支給する。
エ.報酬等の割合に関する方針
取締役報酬制度における社内取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、固定報酬としての月額報酬(基本報酬)と変動報酬として(i)継続的な勤務を条件とした株式報酬、(ⅱ)短期的な業績に連動した現金賞与、(ⅲ)中長期的な業績に連動した株式報酬を適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能させる。
オ.報酬等の決定の委任に関する方針
(ア)金銭報酬(月額報酬および現金賞与)
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額および社内取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会の答申を受けることとする。
(イ)株式報酬(勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬)
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、対象取締役の譲渡制限付株式報酬における現物出資財産としての金銭報酬債権の支給額の配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会の答申を受けることとする。
カ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
当社の業績が悪化したときまたは取締役が不祥事を惹起させたときは、各取締役の役員報酬の一部を支給しないことがある。
2.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役飯村幸生氏に対し取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。
委任された権限の内容ならびに当該権限が適切に行使されるようにするための措置の内容は、上記4.(4)1.役員報酬等の内容の決定に関する方針オ.のとおりであります。
代表取締役会長へ委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
3.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容
勤務継続型譲渡制限付株式報酬による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約Ⅰ」という。)を締結するものといたします。
ア.対象取締役は、本割当契約Ⅰにより割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社の取締役の地位を退任するまでの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約Ⅰにより割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
イ.当該取締役が、譲渡制限期間の間で当社の取締役会が定める役務提供予定期間(以下「役務提供予定期間」という。)が満了する前に当社の取締役の地位を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
ウ.上記ア.の定めにかかわらず、当社は、当該取締役が、役務提供予定期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記イ.に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供予定期間が満了する前に上記イ.に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
エ.当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記ウ.の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
オ.上記ア.の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等(以下、総称して「組織再編等」という。)に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供予定期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
カ.上記オ.に規定する場合においては、当社は、上記オ.の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
キ.本割当契約Ⅰに関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
4.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容
業績連動型譲渡制限付株式報酬による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役(ただし、業績評価対象期間の最終年度終了後、最初に開催される定時株主総会の日までに任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した者(以下「退任者」といいます。)を除きます。)との間で業績連動型譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約Ⅱ」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
ア.対象取締役は、退任までの間、本割当契約Ⅱにより割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
イ.一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
ウ.その他、当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
なお、当社が退任者との間で締結する割当契約では、譲渡制限は設けないものとします。また、死亡等により対象取締役が退任する場合には、当該対象取締役の相続人に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権相当額の金銭で支払うことといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2021年6月21日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である社外役員)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.金銭報酬(現金賞与)にかかる業績指標は、当事業年度の連結営業利益率および連結ROE(自己資本利益率)であり、これらの業績指標を選定した理由は、これらの業績指標は、企業価値の持続的な向上の指標となるためです。金銭報酬(現金賞与)の額の算定方法は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針イ.(ア)」のとおりであります。なお、当該業績指標に関する実績は、連結営業利益率3.9%、連結ROE(自己資本利益率)4.6%であります。
4.業績連動型譲渡制限付株式報酬にかかる業績指標は、中期経営計画の最終事業年度(現在の中期経営計画においては2023年度)の連結営業利益率および連結ROE(自己資本利益率)であり、これらの業績指標を選定した理由は、これらの業績指標は、企業価値の持続的な向上の指標となるためです。業績連動型譲渡制限付株式報酬の額の算定方法は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針イ.(イ)」のとおりであります。当該業績指標の最終事業年度の目標は、連結営業利益率8.0%、連結ROE(自己資本利益率)8.5%でしたが、当事業年度は、対象事業年度(2023年度)終了前であるため実績は確定しておりません。
5.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針ウ.(イ)および3.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。
6.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針ウ.(ア)および4.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。また、当事業年度における交付はありません。
7.取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の額は、2020年6月29日開催の第97回定時株主総会において年額450百万円以内(うち社外取締役分年額150百万円以内)と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人兼務分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち社外取締役5名)です。
8.金銭報酬とは別枠で、2020年6月29日開催の第97回定時株主総会において、取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)の株式報酬の額として勤務継続型譲渡制限付株式報酬は年額25百万円以内、株式数の上限を年19,000株以内とし、勤務継続型譲渡制限付株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すると決議いただいております。当該割当契約の概要は、「3.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、4名です。また、当該株主総会において、取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)の株式報酬の額として業績連動型譲渡制限付株式報酬は年額75百万円以内、株式数の上限を年57,000株以内とし、業績連動型譲渡制限付株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、業績連動型譲渡制限付株式割当契約を締結すると決議いただいております。当該割当契約の概要は、「4.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、4名です。
9.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第96回定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役2名)です。
1.役員報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを代表取締役会長からの報告により確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
ア.基本報酬に関する方針
当社の取締役の報酬等として、役職位を基本とした月額報酬を支給し、その水準は、成形機・工作機械等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準とする。
イ.業績連動報酬等に関する方針
(ア)金銭報酬(現金賞与)
社内取締役の金銭報酬(現金賞与)として、会社業績向上を図るための業績連動報酬を毎事業年度一定の時期に支給する。当該金銭報酬については、定量的な業績と定性的な評価での算定とし、定量的な業績指標は企業価値の持続的な向上の指標となる連結営業利益率と連結ROE(自己資本利益率)を選定する。なお、業績連動報酬の水準は、成形機・工作機械等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準とする。
(イ)業績連動型譲渡制限付株式報酬
社内取締役の株式報酬として、会社業績向上を図るための業績連動型譲渡制限付株式報酬を支給する。当該株式報酬について、業績支給率は取締役会において定めるものとするが、当初の業績評価対象期間については下記の計算式により算出する。
業績支給率=連結営業利益率に基づく支給率×70%+連結ROE(自己資本利益率)に基づく支給率×30%
ウ.非金銭報酬等に関する方針
(ア)業績連動型譲渡制限付株式報酬
上記イ.(イ)と同様。
(イ)勤務継続型譲渡制限付株式報酬
社内取締役の株式報酬として、一定期間継続して当社の取締役を務めることを譲渡制限解除の条件とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬を支給する。
エ.報酬等の割合に関する方針
取締役報酬制度における社内取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、固定報酬としての月額報酬(基本報酬)と変動報酬として(i)継続的な勤務を条件とした株式報酬、(ⅱ)短期的な業績に連動した現金賞与、(ⅲ)中長期的な業績に連動した株式報酬を適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能させる。
オ.報酬等の決定の委任に関する方針
(ア)金銭報酬(月額報酬および現金賞与)
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額および社内取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会の答申を受けることとする。
(イ)株式報酬(勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬)
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、対象取締役の譲渡制限付株式報酬における現物出資財産としての金銭報酬債権の支給額の配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長(会長を置かないときは代表取締役社長)によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会の答申を受けることとする。
カ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
当社の業績が悪化したときまたは取締役が不祥事を惹起させたときは、各取締役の役員報酬の一部を支給しないことがある。
2.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役飯村幸生氏に対し取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。
委任された権限の内容ならびに当該権限が適切に行使されるようにするための措置の内容は、上記4.(4)1.役員報酬等の内容の決定に関する方針オ.のとおりであります。
代表取締役会長へ委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
3.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容
勤務継続型譲渡制限付株式報酬による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約Ⅰ」という。)を締結するものといたします。
ア.対象取締役は、本割当契約Ⅰにより割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社の取締役の地位を退任するまでの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約Ⅰにより割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
イ.当該取締役が、譲渡制限期間の間で当社の取締役会が定める役務提供予定期間(以下「役務提供予定期間」という。)が満了する前に当社の取締役の地位を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
ウ.上記ア.の定めにかかわらず、当社は、当該取締役が、役務提供予定期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記イ.に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供予定期間が満了する前に上記イ.に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
エ.当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記ウ.の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
オ.上記ア.の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等(以下、総称して「組織再編等」という。)に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供予定期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
カ.上記オ.に規定する場合においては、当社は、上記オ.の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
キ.本割当契約Ⅰに関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
4.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容
業績連動型譲渡制限付株式報酬による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役(ただし、業績評価対象期間の最終年度終了後、最初に開催される定時株主総会の日までに任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した者(以下「退任者」といいます。)を除きます。)との間で業績連動型譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約Ⅱ」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
ア.対象取締役は、退任までの間、本割当契約Ⅱにより割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
イ.一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
ウ.その他、当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
なお、当社が退任者との間で締結する割当契約では、譲渡制限は設けないものとします。また、死亡等により対象取締役が退任する場合には、当該対象取締役の相続人に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権相当額の金銭で支払うことといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 勤務継続型 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 141 | 89 | 28 | - | 22 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 69 | 69 | - | - | - | 8 |
(注) 1.上記には、2021年6月21日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である社外役員)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.金銭報酬(現金賞与)にかかる業績指標は、当事業年度の連結営業利益率および連結ROE(自己資本利益率)であり、これらの業績指標を選定した理由は、これらの業績指標は、企業価値の持続的な向上の指標となるためです。金銭報酬(現金賞与)の額の算定方法は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針イ.(ア)」のとおりであります。なお、当該業績指標に関する実績は、連結営業利益率3.9%、連結ROE(自己資本利益率)4.6%であります。
4.業績連動型譲渡制限付株式報酬にかかる業績指標は、中期経営計画の最終事業年度(現在の中期経営計画においては2023年度)の連結営業利益率および連結ROE(自己資本利益率)であり、これらの業績指標を選定した理由は、これらの業績指標は、企業価値の持続的な向上の指標となるためです。業績連動型譲渡制限付株式報酬の額の算定方法は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針イ.(イ)」のとおりであります。当該業績指標の最終事業年度の目標は、連結営業利益率8.0%、連結ROE(自己資本利益率)8.5%でしたが、当事業年度は、対象事業年度(2023年度)終了前であるため実績は確定しておりません。
5.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針ウ.(イ)および3.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。
6.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「1.役員報酬等の内容の決定に関する方針ウ.(ア)および4.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。また、当事業年度における交付はありません。
7.取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の額は、2020年6月29日開催の第97回定時株主総会において年額450百万円以内(うち社外取締役分年額150百万円以内)と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人兼務分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち社外取締役5名)です。
8.金銭報酬とは別枠で、2020年6月29日開催の第97回定時株主総会において、取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)の株式報酬の額として勤務継続型譲渡制限付株式報酬は年額25百万円以内、株式数の上限を年19,000株以内とし、勤務継続型譲渡制限付株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すると決議いただいております。当該割当契約の概要は、「3.勤務継続型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、4名です。また、当該株主総会において、取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)の株式報酬の額として業績連動型譲渡制限付株式報酬は年額75百万円以内、株式数の上限を年57,000株以内とし、業績連動型譲渡制限付株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、業績連動型譲渡制限付株式割当契約を締結すると決議いただいております。当該割当契約の概要は、「4.業績連動型譲渡制限付株式報酬の内容」のとおりであります。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、4名です。
9.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第96回定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役2名)です。