有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 13:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
133項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人数及び手続について
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名を含む4名で監査役会を構成しており、取締役財務部長の経歴を含む財務部門での長年の経験を有する者及び税理士がそれぞれ各1名在任しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、監査の方針及び業務の分担に従い、当社監査役監査基準に準拠して、取締役会その他重要会議に出席し、議事運営及び決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。その他、常勤監査役は重要な会議又は委員会に出席するほか、当社取締役等及び子会社から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類・契約書類等を閲覧し、当社及び主要な子会社の業務並びに財産の状況を調査しています。会計監査人からは職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めました。また、監査役会は、監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等の協議及び決議、常勤監査役からの活動状況報告を受けております。さらに内部監査部門から直接報告を受け、社外取締役とは年2回連携会議を開催し、情報・意見交換を行いました。当事業年度において、監査役会を合計9回開催しており、個々の監査役の出席状況は下記のとおりです。
役 職氏 名監査役会出席状況
常勤監査役重田 孝哉全9回中9回
常勤監査役柴田 耕太郎全9回中9回
社外監査役竹之内 明全9回中9回
社外監査役西浦 清二全9回中9回

② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続について
当社グループの内部監査を担当する組織として監査室を設置しており、提出日現在7名で構成されております。監査室は、「内部監査規程」に基づき重要性、適時性その他必要事項を考慮して年度監査計画を策定し、各部門及び当社グループ会社に対して法令遵守、財務報告の信頼性等の視点から内部監査を行っております。内部監査の実施結果については、被監査部門へ指摘事項の有無と改善提案を通知し、改善計画の立案及びその実施状況を継続して確認しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について
監査室は、内部監査の方針、計画について監査役とも事前協議を行い、その監査結果を監査役に報告するなど、監査役監査及び会計監査人による監査と連携を図り、内部監査の効率的な実施に努めております。また、内部監査の結果を含む内部統制システムの運用状況については、監査役が出席する取締役会、内部統制・リスク管理委員会で定期的に報告され、さらに会計監査人と情報共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
45年間
(注)上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
鈴木 登樹男
古賀 祐一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他7名及びその他専門的スタッフとともに監査チームを構成し、会計監査人として独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。
e. 監査法人の選定方針と理由
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人としての品質管理体制、独立性・専門性及び監査の継続性・効率性などの観点、加えて当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、適任と判断いたしました。
(監査法人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性において問題があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提出する議案の内容として決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査法人の評価を、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
監査役会は、監査法人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、評価の結果、当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、上記に基づき問題はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社115-114-
連結子会社51-50-
166-164-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-8-7
連結子会社3206128572
3206928580

当社における非監査業務の内容は、移転価格に関するコンサルティング業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで、会社法第399条第1項及び同第2項に基づき監査役会の同意を得て、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。