有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員の報酬等の額の決定については、取締役会が会社業績に対する役員の貢献等を評価し、監査等委員会の意見を踏まえて、前事業年度の報酬等をベースに株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で報酬等を決定しております。
なお、役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬の支給限度額を年額15,000万円以内及び監査等委員である取締役の報酬の支給限度額を年額5,000万円以内であります。
また、翌事業年度における役員の報酬等の額の決定については、取締役会が新たに設置した社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会は2019年6月4日にその評価内容を審議して取締役会に答申し、その答申内容を踏まえて2019年6月27日の取締役会にて報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員の報酬等の額の決定については、取締役会が会社業績に対する役員の貢献等を評価し、監査等委員会の意見を踏まえて、前事業年度の報酬等をベースに株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で報酬等を決定しております。
なお、役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬の支給限度額を年額15,000万円以内及び監査等委員である取締役の報酬の支給限度額を年額5,000万円以内であります。
また、翌事業年度における役員の報酬等の額の決定については、取締役会が新たに設置した社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会は2019年6月4日にその評価内容を審議して取締役会に答申し、その答申内容を踏まえて2019年6月27日の取締役会にて報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く) | 72,573 | 72,573 | ― | ― | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 550 | 550 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 14,316 | 14,316 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。