有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針の内容および決定方法等
当社の各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。取締役の報酬額の算定方法について方針の決定権限を有する者は代表取締役社長小長谷育教であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、各取締役の報酬を決定しております。なお、役員の報酬限度額については、1991年6月27日開催の第90回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内と定めております。
b. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2019年6月25日開催の取締役会(議長 小長谷育教)において、取締役月額報酬決定の件を出席者一同に諮り、全員一致をもって代表取締役社長に一任と決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針の内容および決定方法等
当社の各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。取締役の報酬額の算定方法について方針の決定権限を有する者は代表取締役社長小長谷育教であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、各取締役の報酬を決定しております。なお、役員の報酬限度額については、1991年6月27日開催の第90回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内と定めております。
b. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2019年6月25日開催の取締役会(議長 小長谷育教)において、取締役月額報酬決定の件を出席者一同に諮り、全員一致をもって代表取締役社長に一任と決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 80,658 | 80,658 | ― | ― | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8,694 | 8,694 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。