有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針の内容および決定方法等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、取締役会の決議により決定しております。当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬としての基本報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、担当職務、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、貢献度、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、監査役につきましては監査役会の協議により決定しております。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長小長谷育教が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、その権限の内容は、取締役の基本報酬の額であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、取締役会は取締役会での委任決議を経ることにより、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第90回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名、監査役の員数は3名であります。
b. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2020年6月19日開催の取締役会(議長 小長谷育教)において、取締役月額報酬決定の件を出席者一同に諮り、全員一致をもって代表取締役社長に一任と決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針の内容および決定方法等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、取締役会の決議により決定しております。当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬としての基本報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、担当職務、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、貢献度、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、監査役につきましては監査役会の協議により決定しております。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長小長谷育教が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、その権限の内容は、取締役の基本報酬の額であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、取締役会は取締役会での委任決議を経ることにより、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第90回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名、監査役の員数は3名であります。
b. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2020年6月19日開催の取締役会(議長 小長谷育教)において、取締役月額報酬決定の件を出席者一同に諮り、全員一致をもって代表取締役社長に一任と決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 72,876 | 72,876 | ― | ― | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8,659 | 8,659 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。