有価証券報告書-第159期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/29 9:25
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業としての社会的使命と責任を果たし、健全な成長と発展を目指すためコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認識しております。
コーポレート・ガバナンスの根幹は株主の利益追求と保護にあり、ステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員などの利害関係者)の一層の信頼を獲得することと考えております。
[1] 企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要
当社は、取締役5名(うち社外取締役2名)と監査役3名(うち社外監査役2名)からなる監査役会設置会社であります。
会社の機関・内部統制の関係は、⑧ 会社の機関・内部統制の関係図に示す通りであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
② 企業統治の体制を採用する理由
取締役会は経営効率化を図るため、取締役5名で構成、原則として毎月1回開催されます。法令で定められた事項および経営上の重要事項の意思決定だけでなく、業務執行に関する重要な事項についても議論し、担当取締役は、担当する部門の業務全般について部門責任者を指揮、監督し法令遵守と適切なリスク管理の下での、効果の高い事業運営に務めております。
また、平成25年6月より執行役員制度を再導入し、執行役員への権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化を図っております。
③ 内部統制システム及びコンプライアンス体制の整備の状況
担当取締役は、取締役会で決定された重要事項やその他会社の業務執行に関する重要な事項を適確に部門責任者に伝達し、各部門への指示・管理・統制を行っております。
これらに加え、当社グループ各社の代表者が出席する社長会を定期的に開催しており、グループとしての戦略的な課題、事業遂行状況について討議しております。
また、業務が規程に従い適正に行われていることを監視するため、監査役が取締役や各部門から業務活動の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務および財産状況を調査しています。その結果を取締役会等に報告、伝達することにより、不正の防止・問題点の改善に努め、内部統制の実効性を高めております。
上記の体制に沿ってコンプライアンスの遵守、構築を図るためにコンプライアンスマニュアルを作成し、その中に行動規範、行動基準を定めており、グループ内への周知徹底を図るために、それらを記載したコンプライアンスカードをグループ会社全員に配布しております。
④ リスク管理体制の状況
取締役会、各種委員会及び各プロジェクトにより、各事業における遂行上のリスクを把握し、管理しております。
⑤ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ各社の代表者が出席する社長会を定期的に開催し、グループとして戦略的な課題、遂行状況、法令遵守、リスク管理等について討議しております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社社外取締役は、原永幸治、原田 淳の2名です。
社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び当社において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外取締役原永幸治は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役原田 淳は、過去に㈱CKFで取締役社長として自動車部品メーカーの経営を経験し、その知識と経験および当社において監査役の経験を有しており、広い視野からの当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に客観的・中立的な助言をいただけると考えております。
社外監査役は、南部 實、戸山幹夫の2名です。
社外監査役南部 實は、過去に損害保険ジャパン日本興亜㈱で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験に基づく客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査をいただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役南部 實、戸山幹夫は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
⑦ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査機能としましては内部監査員4名を指名し、内部統制の観点から社内の各部門の業務運営状況を定期的に監査し、業務執行の監視と業務運営効率化に向けた検証を行っております。内部監査員には内部統制委員会事務局である総務部員3名が含まれており、当該事務局が監査役及び会計監査人と適宜情報交換を行った結果を伝達し、内部監査品質の維持・向上を図っております。
監査役監査につきましては当社は監査役制度を採用しております。監査役は3名で構成され、2名常勤、1名非常勤で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連携をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
なお、当事業年度における会計監査の状況は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
仁智監査法人指定社員業務執行社員公認会計士山口高志
指定社員業務執行社員公認会計士來嶋真也

会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
⑧ 会社の機関・内部統制の関係図

[2] 役員の報酬等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
87,66087,6603
監査役
(社外監査役を除く。)
9,9009,9002
社外役員26,25026,2505

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は平成16年6月29日開催の第147回定時株主総会の決議により、取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)を月額50,000千円以内としております。また、平成2年6月28日開催の第133回定時株主総会の決議により監査役報酬限度額を月額10,000千円以内としております。
[3]株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 14銘柄
貸借対照表計上額の合計額 248,990千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
[4] 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
[5] 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
[6] 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
① 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。
② 剰余金の配当等の決定機関
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
[7] 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。