有価証券報告書-第159期(2023/01/01-2023/12/31)
(ⅵ)監査法人の異動
当社の監査法人は、以下のとおり異動しています。
第158期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第159期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は以下のとおりです。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1) 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.異動の年月日
2023年3月29日(第158期定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年6月27日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
監査委員会は、「会計監査人選定・評価方針」を定め、会計監査人が連続して10年間在任する場合には、当該会計監査人の毎年度の評価にかかわらず、次年度の会計監査人候補を選定するために入札を実施することとしています。当該会計監査人が再任されさらに連続して5年間在任する場合にも入札を実施することとし、同一の会計監査人が連続して在任することができる期間は、20年までとしています。
2022年度は、EY新日本有限責任監査法人が当社会計監査人に就任して15会計事業年度となるため、上記の方針に則り入札を実施しました。
複数の監査法人から提案を受け比較検討した結果、有限責任監査法人トーマツが今後の当社グループのグローバルな事業展開及びガバナンス体制に適した監査体制を有していること、当社の会計監査人候補選定基準に照らし求められる専門性、独立性、品質管理体制を備えていること、また、会計監査人交代による新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断いたしました。
6.上記5.の理由及び経緯に対する意見
(1) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
(2) 監査委員会の意見
監査委員会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しています。
当社の監査法人は、以下のとおり異動しています。
第158期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第159期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は以下のとおりです。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1) 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.異動の年月日
2023年3月29日(第158期定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年6月27日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
監査委員会は、「会計監査人選定・評価方針」を定め、会計監査人が連続して10年間在任する場合には、当該会計監査人の毎年度の評価にかかわらず、次年度の会計監査人候補を選定するために入札を実施することとしています。当該会計監査人が再任されさらに連続して5年間在任する場合にも入札を実施することとし、同一の会計監査人が連続して在任することができる期間は、20年までとしています。
2022年度は、EY新日本有限責任監査法人が当社会計監査人に就任して15会計事業年度となるため、上記の方針に則り入札を実施しました。
複数の監査法人から提案を受け比較検討した結果、有限責任監査法人トーマツが今後の当社グループのグローバルな事業展開及びガバナンス体制に適した監査体制を有していること、当社の会計監査人候補選定基準に照らし求められる専門性、独立性、品質管理体制を備えていること、また、会計監査人交代による新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断いたしました。
6.上記5.の理由及び経緯に対する意見
(1) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
(2) 監査委員会の意見
監査委員会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しています。