四半期報告書-第156期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/12 11:27
【資料】
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【項目】
43項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)一定期間にわたり充足される履行義務
従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しています。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額かつごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
(2)一時点で充足される履行義務
従来、精密・電子事業の半導体製造装置に関して、客先での設置が完了した時点で収益を認識していましたが、客先での設置完了後の性能確認が完了した時点で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が1,148百万円減少し、売上原価は1,747百万円減少し、販売費及び一般管理費は84百万円増加し、営業利益及び経常利益、並びに税金等調整前四半期純利益がそれぞれ515百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は4,473百万円減少しています。