訂正有価証券報告書-第160期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/04/03 16:07
【資料】
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【項目】
151項目
40.偶発事象
当社グループは、従業員住宅資金と公益財団法人荏原畠山記念文化財団の銀行借入に対して、債務保証を行っています。各年度の債務保証の残高は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度末
(2023年12月31日)
当連結会計年度末
(2024年12月31日)
従業員住宅資金の銀行借入に対する保証97
公益財団法人荏原畠山記念文化財団の
銀行借入に対する保証
1,5442,825
合計1,5532,832

従業員住宅資金の銀行借入に対する保証
当社グループは、従業員住宅資金の銀行借入に対して保証を行っています。債務者が保証債務の対象となっている債務を返済できない場合、当社グループは返済不能額を負担しなければなりません。なお、一部の債務保証は債務者の資産により担保されています。
公益財団法人荏原畠山記念文化財団の銀行借入に対する保証
当社グループは、公益財団法人荏原畠山記念文化財団の銀行借入に対して保証を行っています。債務者が保証債務の対象となっている債務を返済できない場合、当社グループは返済不能額を負担しなければなりません。なお、一部の債務保証は債務者の資産により担保されています。
岐阜市東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設の火災事故に関する係争について
2015年10月23日に、岐阜県岐阜市芥見の岐阜市東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設において、当社連結子会社の荏原環境プラント株式会社(以下、EEP)による設備修繕作業中に火災事故が発生しました。なお、EEPは粗大ごみ処理施設に隣接するごみ焼却施設の運転管理業務を受託しています。
本事故の損害賠償に関し、岐阜市と対応を協議してまいりましたが、岐阜市からEEPに対し、43億62百万円及びその遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟が岐阜地方裁判所に2019年1月31日付で提起されました。その後、岐阜市が2019年7月22日付で損害賠償請求金額を44億74百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立て(2019年7月25日に受領)、2020年7月17日付で損害賠償請求金額を45億82百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立て(2020年7月20日に受領)、2021年8月10日付で損害賠償請求金額を46億92百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立て(2021年8月25日に受領)を行いました。
岐阜地方裁判所は、2023年5月31日に、EEPに対して7億48百万円及びこれに対する2015年10月23日から支払い済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払いを命じ、岐阜市のその余の請求を棄却する判決を言い渡しました。2023年6月12日、EEPは当該判決のうち岐阜市の請求を認めた部分並びにEEPの主張が認められなかった部分について、これを不服として名古屋高等裁判所に控訴を提起し、同裁判所にて審理がなされておりましたが、2024年5月17日に、①一審判決を修正しEEPは岐阜市に対して6億5百万円及び2015年10月23日から支払日までの年5分の遅延損害金を支払うことを命じる、②別途EEPが岐阜市に請求し①の事件と併合審理となっていた粗大ごみ暫定処理費用についても、一審の請求棄却判決を修正し岐阜市はEEPに対して1億22百万円及び 2018年5月19日から支払日までの年6分の遅延損害金を支払うことを命じる、との判決が言い渡されました。EEPは判決を精査した結果、当該控訴審判決を受入れ、上告並びに上告受理申立てを行わないことといたしました。しかしながら、岐阜市により上告提起及び上告受理の申立てがなされた旨の上告提起通知書及び上告受理申立通知書が EEPに送達されました。
EEPは判決内容に基づき、当連結会計期間においてEEPの岐阜市に対する損害賠償金及び遅延損害金である8億36百万円を訴訟損失引当金に、当該事案に付保された保険契約に鑑み当社として将来充当を見込んでいる同額をその他の非流動資産にそれぞれ計上し、収益と費用は純額で表示しました。本訴訟が連結業績に与える影響は軽微と判断しています。
フランスに所在するNaphtachimieエチレンプラントにおける火災事故に関する係争について
2012年12月22日、フランスに所在するNaphtachimieエチレンプラントで、プラントのオーバーホール直後に火災が発生しました。事故当時、同プラントを運営するNaphtachimie社は、Total Refining Chemicals社とINEOS社の合弁会社でした。当社連結子会社であるElliott Companyの子会社のElliott Turbomachinery S.A. は、プラントに設置されたコンプレッサのオーバーホール作業を行っていました。
火災の発生後、Naphtachimie社、Total Refining Chemicals社、INEOS社及びそれらのグループ会社並びにそれらの保険会社らは、フランスにおいて訴訟を提起し、Elliott Turbomachinery S.A.、Elliott Company、その子会社であるElliott Turbomachinery Ltd.(以下、総称して単に「Elliottら」と言います。)を含めたオーバーホールに関連する複数の事業者らに対して、火災によって発生した損害の賠償を求めています。
当該訴訟において、Elliottらは一切の責任を否定しています。裁判所が任命した専門家から、技術面及び損害額について法的拘束力のない報告書が提出されましたが、Elliottらはそれらの内容についても訴訟手続において争っています。
報告書の提出後、訴訟のスケジュールが設定されて手続が進行しておりますが、現時点においては損失を合理的に見積ることは困難な状況であるため、引当金は計上していません。