有価証券報告書-第156期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(収益認識関係)
(売上収益)
顧客との契約について、当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社グループは、ポンプやコンプレッサなどの回転機械を中核とした風水力事業、都市ごみ焼却施設をはじめとする環境プラント事業、半導体製造装置に関わる機器・装置を製造する精密・電子事業の各分野にわたり製造、販売、工事、保守等を行っています。
(ⅰ)風水力事業
風水力事業においては、主にカスタム及び標準ポンプ、コンプレッサやタービン、冷凍機や冷却塔及び関連システム、その他送風機や、電気、情報通信、エネルギーなどの制御設備の製造、販売、工事、保守サービスを行っています。
風水力事業における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡または検収時点であると当社は判断しています。
風水力事業における工事請負契約及び保守契約については、主として、次の要件のいずれかに該当し、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。
① 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
② 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③ 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを受ける強制可能な権利を有している。
これらについては、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって売上高を認識します。進捗度は、見積総原価に対する実際原価の割合で算出し(インプット法)、履行義務の結果を合理的に測定できないが、当該履行義務を充足するコストを回収すると見込んでいる場合は、発生したコストの範囲でのみ売上高を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しています。
(ⅱ)環境プラント事業
環境プラント事業においては、廃棄物処理施設に関連した製造、販売、工事、保守サービスを行っています。
環境プラント事業における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡または検収時点であると当社は判断しています。
環境プラント事業における工事請負契約及び保守契約については、主として、次の要件のいずれかに該当し、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。
① 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
② 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③ 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを受ける強制可能な権利を有している。
これらについては、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって売上高を認識します。進捗度は、見積総原価に対する実際原価の割合で算出し(インプット法)、履行義務の結果を合理的に測定できないが、当該履行義務を充足するコストを回収すると見込んでいる場合は、発生したコストの範囲でのみ売上高を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しています。
(ⅲ)精密・電子事業
精密・電子事業においては主にドライ真空ポンプ及びCMP装置の製造、販売、保守サービスを行っています。
精密・電子事業における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡または検収時点であると当社は判断しています。
売上高は顧客との契約において約束された対価から、値引き、遅延損害金等を控除した金額で測定しています。変動性がある値引き等を含む変動対価については、合理的に利用可能なすべての情報を用いて対価の金額を見積り、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ売上高を認識しています。また、当社グループでは、契約開始時に、顧客に財またはサービスを移転する時点と顧客が対価を支払う時点までの期間が1年以内であると見込まれるため、対価に係る金利要素について調整を行っていません。
(売上収益)
顧客との契約について、当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社グループは、ポンプやコンプレッサなどの回転機械を中核とした風水力事業、都市ごみ焼却施設をはじめとする環境プラント事業、半導体製造装置に関わる機器・装置を製造する精密・電子事業の各分野にわたり製造、販売、工事、保守等を行っています。
(ⅰ)風水力事業
風水力事業においては、主にカスタム及び標準ポンプ、コンプレッサやタービン、冷凍機や冷却塔及び関連システム、その他送風機や、電気、情報通信、エネルギーなどの制御設備の製造、販売、工事、保守サービスを行っています。
風水力事業における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡または検収時点であると当社は判断しています。
風水力事業における工事請負契約及び保守契約については、主として、次の要件のいずれかに該当し、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。
① 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
② 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③ 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを受ける強制可能な権利を有している。
これらについては、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって売上高を認識します。進捗度は、見積総原価に対する実際原価の割合で算出し(インプット法)、履行義務の結果を合理的に測定できないが、当該履行義務を充足するコストを回収すると見込んでいる場合は、発生したコストの範囲でのみ売上高を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しています。
(ⅱ)環境プラント事業
環境プラント事業においては、廃棄物処理施設に関連した製造、販売、工事、保守サービスを行っています。
環境プラント事業における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡または検収時点であると当社は判断しています。
環境プラント事業における工事請負契約及び保守契約については、主として、次の要件のいずれかに該当し、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。
① 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
② 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③ 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを受ける強制可能な権利を有している。
これらについては、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって売上高を認識します。進捗度は、見積総原価に対する実際原価の割合で算出し(インプット法)、履行義務の結果を合理的に測定できないが、当該履行義務を充足するコストを回収すると見込んでいる場合は、発生したコストの範囲でのみ売上高を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しています。
(ⅲ)精密・電子事業
精密・電子事業においては主にドライ真空ポンプ及びCMP装置の製造、販売、保守サービスを行っています。
精密・電子事業における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡または検収時点であると当社は判断しています。
売上高は顧客との契約において約束された対価から、値引き、遅延損害金等を控除した金額で測定しています。変動性がある値引き等を含む変動対価については、合理的に利用可能なすべての情報を用いて対価の金額を見積り、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ売上高を認識しています。また、当社グループでは、契約開始時に、顧客に財またはサービスを移転する時点と顧客が対価を支払う時点までの期間が1年以内であると見込まれるため、対価に係る金利要素について調整を行っていません。