訂正有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が平成21年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(平成21年4月から平成23年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が平成22年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(平成22年4月から平成23年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又はオフィサー・参与に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくはオフィサー・参与、又は当社子会社の取締役若しくはオフィサー・参与である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の達成業績が目標業績に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が平成29 年10 月1 日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1 個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
(注) 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の 株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
(注) 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の公正な評価単価に換算して記載しています。
(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第9回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりです。
① 使用した評価技法
ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しており、当該株式併合の影響を考慮した過去9年(平成20年9月30日から平成29年9月29日まで)の株価実績に基づき算定しています。
2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っています。
3 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しており、当該株式併合の影響を考慮した直近9期の配当実績の単純平均値によっています。
4 平成29年9月29日時点で残存年数が9年に近似する国債の利回り(複利)です。
(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
1 費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
売上原価 | 34 | △9 |
販売費及び一般管理費 | 417 | △86 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 社外取締役を除く当社取締役 9名 ② 当社執行役員 23名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 244,600株 |
付与日 | 平成21年11月5日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成36年11月5日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が平成21年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(平成21年4月から平成23年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第2回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 4名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 7,200株 |
付与日 | 平成22年9月28日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成36年11月5日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が平成22年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(平成22年4月から平成23年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第3回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 社外取締役を除く当社取締役 8名 ② 当社執行役員 23名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 323,000株 |
付与日 | 平成23年9月27日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成38年6月30日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第4回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 社外取締役を除く当社取締役 4名 ② 当社執行役員 4名 ③ 子会社取締役及び執行役員 10名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 106,800株 |
付与日 | 平成24年10月1日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成38年6月30日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第5回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 社外取締役を除く当社取締役 5名 ② 当社執行役員 4名 ③ 子会社取締役及び執行役員 7名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 42,400株 |
付与日 | 平成25年10月1日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成38年6月30日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第6回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 社外取締役を除く当社取締役 8名 ② 当社執行役員 19名 ③ 子会社取締役及び執行役員 16名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 261,800株 |
付与日 | 平成26年10月1日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成41年6月30日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第7回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 当社取締役 11名 ② 当社執行役 12名 ③ 当社執行役員 3名 ④ 子会社取締役及び執行役員 5名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 89,400株 |
付与日 | 平成27年10月1日 |
権利確定条件 | (注)5 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成41年6月30日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第8回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 当社取締役 11名 ② 当社執行役 4名 ③ 当社執行役員 1名 ④ 子会社取締役及び執行役員 5名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 38,000株 |
付与日 | 平成28年10月1日 |
権利確定条件 | (注)5 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成41年6月30日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
第9回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
付与対象者の区分及び人数 | ① 当社取締役 10名 ② 当社執行役 12名 ③ 当社オフィサー・参与 19名 ④ 子会社取締役及びオフィサー・参与 10名 |
株式の種類別のストック・オプション付与数 (注)1 | 当社普通株式 73,700株 |
付与日 | 平成29年10月1日 |
権利確定条件 | (注)5 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
権利行使期間 | 自 平成32年4月1日 至 平成44年3月31日 |
(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又はオフィサー・参与に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくはオフィサー・参与、又は当社子会社の取締役若しくはオフィサー・参与である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の達成業績が目標業績に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が平成29 年10 月1 日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1 個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | |
権利確定前 (株) | |||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - | - |
付与 | - | - | - | - | - |
失効 | - | - | - | - | - |
権利確定 | - | - | - | - | - |
未確定残 | - | - | - | - | - |
権利確定後 (株) | |||||
前連結会計年度末 | 40,200 | 4,200 | 170,000 | 47,600 | 26,400 |
権利確定 | - | - | - | - | - |
権利行使 | 3,800 | 600 | 13,800 | 1,000 | 600 |
失効 | - | - | - | - | - |
未行使残 | 36,400 | 3,600 | 156,200 | 46,600 | 25,800 |
第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | |
権利確定前 (株) | ||||
前連結会計年度末 | 257,800 | 88,000 | 38,000 | - |
付与 | - | - | - | 73,700 |
失効 | 69,400 | 14,000 | 3,800 | - |
権利確定 | 188,400 | 74,000 | 34,200 | - |
未確定残 | - | - | - | 73,700 |
権利確定後 (株) | ||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - |
権利確定 | 188,400 | 74,000 | 34,200 | - |
権利行使 | 15,400 | 7,800 | 4,200 | - |
失効 | - | - | - | - |
未行使残 | 173,000 | 66,200 | 30,000 | - |
(注) 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の 株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 3,200 | 3,256 | 3,408 | 3,241 | 3,420 |
付与日における公正な 評価単価(円) | 1,705 | 1,715 | 1,225 | 1,440 | 2,600 |
第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 3,305 | 3,281 | 3,357 | - |
付与日における公正な 評価単価(円) | 3,065 | 1,995 | 2,748 | 3,453 |
(注) 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の公正な評価単価に換算して記載しています。
(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第9回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりです。
① 使用した評価技法
ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
第9回新株予約権 | |
株価変動性 (注)1 | 35.99% |
予想残存期間 (注)2 | 9年 |
予想配当 (注)3 | 32.50円/1株 |
無リスク利子率 (注)4 | 0.032% |
(注)1 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しており、当該株式併合の影響を考慮した過去9年(平成20年9月30日から平成29年9月29日まで)の株価実績に基づき算定しています。
2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っています。
3 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しており、当該株式併合の影響を考慮した直近9期の配当実績の単純平均値によっています。
4 平成29年9月29日時点で残存年数が9年に近似する国債の利回り(複利)です。
(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。