6373 大同工業

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有価証券報告書-第122期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 13:02
【資料】
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【項目】
122項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要等
当社は、一層の経営の効率性、透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することを基本的な方針として取り組んでおります。
当社は監査役制度を採用しておりますが、平成17年6月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の機能を分離しつつ、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の員数の上限を15名から12名に減少する旨の定款変更を行ったうえで、平成25年6月27日開催の定時株主総会において、取締役を9名から7名に減員したことにより、経営のスリム化と意思決定の迅速化を図り、経営全体の効率性の向上を実現しております。更に、平成27年6月26日開催の定時株主総会において、社外取締役を2名(いずれも独立役員)選任し、経営に対する監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの更なる向上を図り、経営の健全性の維持と透明性の確保を実現しております。
また、法令順守の徹底を図るため、平成20年4月1日より内部統制監査室を新たに設置し、必要に応じて基本方針の改定を含めた内部統制システムの継続的な整備を行うとともに、企業の社会的責任を果たすうえで重要な活動を統括・推進するため、CSR委員会を設置し、活動上の重要課題について適宜所要の審議及び方針決定を行っており、下記の各機関と上記体制が相互に連携することで経営に対する監査・監督が十分に機能すると考えております。
a.取締役会
経営の基本方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付けております。
b.監査役
取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について厳格な監督、監査を行っております。
c.監査役会
監査役全員をもって構成し、監査役会規則に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。
d.常務会
常務取締役以上の取締役及び常任監査役で構成し、取締役社長の諮問機関として、経営の基本方針ならびに経営に関する重要事項を協議しております。
e.常勤会
常勤の取締役及び監査役で構成し、経営方針並びに経営計画の推進にあたり、解決すべき諸問題を迅速に処理し、必要な意思決定を適切に行い、経営活動の効率を高めております。
・内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令遵守並びに経営及び業務の遂行のため、必要な規定、基準を体系化し、その取扱いと運用を定め、取締役・使用人の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制をとる。
安全、防災等に関しては、各種委員会を設置し、委員会の活動を通し法令を遵守するとともに、品質・環境についてはISOマネジメントシステムの運用を通して企業の社会的責任を果たしていく。
グループ各社を含めたCSR並びにコンプライアンスに関する活動を統括し、推進するための、社長を委員長とするCSR委員会を設置する。また、各業務執行部門から独立し、かつ社長直轄の内部統制監査室を設置し、企業集団の内部統制の整備・運用状況の評価並びに企業活動における法令遵守や倫理性の確保に努める。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規定」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存及び管理する。取締役及び監査役は、これらの文書等の情報を適時に入手することができる。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全、防災等に関する規定の整備・運用及び各種委員会の活動により、危険発生の予防措置を講ずるとともに、危険発生時には、随時それぞれの担当部署が各種の委員会等を開催し、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。
企業集団に潜在するリスクの更なる洗い出しを行い、必要な規定・体制の整備に努める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、企業集団における取締役の職務の執行の効率化を図る。
1.社内規定による職務権限、意思決定ルールの明文化
2.取締役を構成員とする常勤会等の設置
3.取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく単年度計画の策定、部門毎の業績目標の設定と予算の立案
4.ITを利用した月度業績管理及び予算管理の実施
e.次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役、使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は「グループ会社管理規定」に基づき、グループ各社に月次報告書の提出及び重要事項の事前報告を求める。また、経営戦略会議では、経営業績及び経営計画等の報告を受け、承認を行う。これらにより、企業集団の迅速な意思決定と業務遂行を実現する。
また、上記ロ、ハ、ニについては、a.、c.、d.のとおり企業集団の規定・体制の整備に努める。
金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性確保については、内部統制監査室が企業集団の内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を経営者並びに取締役会に提唱する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は監査役室を設置し、その職務を補助する専従スタッフを配属する。このスタッフは、会社の業務を検証できる能力と知識を持つ人材とする。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の任命・異動・評価・懲戒については、監査役と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定し、取締役からの独立性を確保する。
h.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は、専ら監査役の指揮命令に従い、その業務を行う。
i.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
ロ 子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社は取締役会、常勤会その他の重要な会議において、監査役へ法令及び定款に定める事項並びに経営計画、経営管理、財務、人事労務その他重要な事項を報告する。
前記に関わらず、監査役は随時、必要に応じて当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。また、議事録等の情報の記録を閲覧できる。
j.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及びグループ各社は、前号の監査役への報告を行った者に対し、当該報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
k.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
l.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役をはじめとする経営陣は、監査役と定期的に意見及び情報の交換を行い、適宜必要な情報を提供し、監査役との意思の疎通を図る。
また、監査役の職務の執行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士・公認会計士等の外部専門家との連携を図ることができる環境を整備する。
m.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民社会の秩序や企業の健全なる活動を脅かす反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、不当な要求に対しては、主管部署が警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的に毅然とした対応をとる。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では様々な危機事態に備えるため、各種委員会等を設置しており、危機発生時には随時、各種の委員会等を召集、開催し対応することとしております。
◆模式図
0104010_001.png② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、監査役監査を中心に行っております。
監査役は3名おり、そのうち1名が常勤監査役であり、監査役をサポートする専従スタッフを1名置いております。
監査役は、監査役会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査役は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を2名(いずれも独立役員)、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
また、社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から、取締役会において必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
氏名当社との関係選任している理由
澤保当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
同氏が現在代表を務める会社と当社との間には資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。なお、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただける方であり、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。
棚橋健一当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
直近10年の間に所属していた会社と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役在任期間において、他社での取締役としての経験及び豊富な海外経験に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な知識や経験を当社の経営に活かしていただける方であり、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。

社外監査役
氏名当社との関係選任している理由
笠松靖男当事業年度末において当社株式を5千株保有しておりますが、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
同氏が過去所属していた会社と当社との間には、資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。また、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、同氏が現在所属する会社と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
他社(製造業)における工場長としての長年の経験から、製造業に対する知識が豊富であり、また、人格・識見の上でも、客観的な立場で適切な監査をしていただける方であることから、当社の社外監査役として適任であると判断いたしました。
東森正則当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、同氏が所属する㈱北國銀行は当社の主要取引銀行であり、当社と同行の間には資本的関係、資金借入等の取引関係があります。
金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、また、公立高等学校校長に就くなど多岐に亘る経験から人格・識見の上でも、客観的な立場で適切な監査をしていただける方であり、当社の社外監査役として適任であると判断いたしました。

④ 役員報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬その他
取締役156156-7
監査役1313-1
社外監査役1212-3

(注)1 上記には、平成26年6月26日開催の第122期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 取締役の報酬限度額は年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない)であります。
4 監査役の報酬限度額は年額1億円以内であります。
5 上記の報酬等の額には、当事業年度中における役員賞与引当金の繰入額21百万円が含まれております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢等とのバランスを考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数28銘柄
貸借対照表計上額の合計額11,894百万円

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
本田技研工業㈱2,222,9308,078取引の維持・向上
㈱北國銀行3,698,0001,334取引関係等の円滑化のため
スズキ㈱84,000226取引の維持・向上
㈱クボタ151,182206同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ340,390193取引関係等の円滑化のため
三井住友トラストホールディングス㈱332,982155同上
㈱椿本チエイン134,00098取引の維持・向上
㈱T&Dホールディングス71,80088取引関係等の円滑化のため
㈱三井住友フィナンシャル・グループ16,51272同上
新家工業㈱426,10068友好関係維持のため
㈱みずほフィナンシャル・グループ299,00060取引関係等の円滑化のため
住友大阪セメント㈱118,00050取引の維持・向上
太平洋セメント㈱135,00050同上
新日鐵住金㈱56,00015同上
双日㈱74,20013同上
川崎重工業㈱30,00011同上
㈱熊谷組22,3005同上

(注) 保有銘柄数が30銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄についても記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
本田技研工業㈱2,222,9308,676取引の維持・向上
㈱北国銀行3,698,0001,549取引関係等の円滑化のため
スズキ㈱84,000303取引の維持・向上
㈱クボタ151,182287同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ340,390253取引関係等の円滑化のため
三井住友トラストホールディングス㈱332,982164同上
㈱椿本チエイン134,000134取引の維持・向上
㈱T&Dホールディングス71,800118取引関係等の円滑化のため
新家工業㈱426,10082友好関係維持のため
㈱三井住友フィナンシャル・グループ16,51275取引関係等の円滑化のため
㈱みずほフィナンシャル・グループ299,00063同上
太平洋セメント㈱135,00049取引の維持・向上
住友大阪セメント㈱118,00043同上
川崎重工業㈱30,00018同上
新日鐵住金㈱56,00016同上
双日㈱74,20014同上
㈱熊谷組22,3008同上

(注) 保有銘柄数が30銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄についても記載しております。
⑥ 会計監査の状況
会計監査については、当社は有限責任 あずさ監査法人より会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤久晴(有限責任 あずさ監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤眞弘(有限責任 あずさ監査法人)
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士(5名)及びその他(7名)
⑦ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
c.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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