有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度においては税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因の記載を省略しています。
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度から2016年4月1日に開始する事業年度及び2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、2018年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更しています。この税率変更による影響額は軽微です。
(当事業年度)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。国税と地方税の間で税率の組替が発生しますが、影響額は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払賞与 | 1,056百万円 | 1,006百万円 | |
| 未払費用 | 2,509 | 1,894 | |
| 貸倒引当金 | 132 | 189 | |
| たな卸資産評価減 | 3,279 | 2,794 | |
| その他 | 196 | 257 | |
| 小計 | 7,172 | 6,140 | |
| 評価性引当額 | △1,906 | △2,113 | |
| 合計 | 5,266 | 4,027 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 未収還付保険金 | 1,718 | 554 | |
| その他 | 101 | 23 | |
| 合計 | 1,819 | 577 | |
| 繰延税金資産(流動)純額 | 3,447 | 3,450 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 繰越欠損金 | 3,134 | 4,022 | |
| 関係会社株式評価損 | 13,319 | 14,403 | |
| 投資有価証券評価損 | 69 | 69 | |
| 退職給付引当金 | 1,411 | 1,548 | |
| 減損損失 | 22 | 12 | |
| その他 | 3,537 | 2,808 | |
| 小計 | 21,492 | 22,862 | |
| 評価性引当額 | △19,449 | △21,027 | |
| 合計 | 2,043 | 1,835 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 前払年金費用 | 2,433 | 2,304 | |
| 圧縮記帳積立金 | 362 | 359 | |
| 特別償却準備金 | 41 | 28 | |
| 有価証券評価差額金 | 865 | 1,846 | |
| その他 | 708 | 68 | |
| 合計 | 4,409 | 4,605 | |
| 繰延税金資産(△負債)(固定)純額 | △2,366 | △2,770 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.1 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △74.7 | |
| 外国子会社受取配当金等源泉税 | - | 1.2 | |
| 住民税均等割 | - | 0.2 | |
| 評価性引当の増減 | - | 14.3 | |
| 外国税額控除額 | - | 6.1 | |
| その他 | - | 0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | △21.4 |
前事業年度においては税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因の記載を省略しています。
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度から2016年4月1日に開始する事業年度及び2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、2018年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更しています。この税率変更による影響額は軽微です。
(当事業年度)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。国税と地方税の間で税率の組替が発生しますが、影響額は軽微です。