有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 12:45
【資料】
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【項目】
93項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されています。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び従業員からの報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所での業務及び財産の状況調査、子会社の取締役及び監査役等からの報告聴取等により、取締役の職務の執行を監査しています。
また、監査役の職務を補助するため、監査役室を設置しています。監査役の職務を補助する従業員は、監査役が指示した業務については監査役以外の者からの指揮命令を受けず、その人事異動・人事評価等については、監査役の同意を要するものとしています。
なお、常勤監査役 満身俊明氏は、当社入社前に金融機関での長年の業務経験があり、当社入社後は当社及び子会社の事業の業績管理に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役 棟田裕幸氏は、公認会計士・税理士として活躍し、財務・会計及び企業経営に関する豊富な知見を有しています。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査室(専任者3名)において、内部監査規程及び年間監査計画に基づき、当社グループの財務報告にかかる内部統制の有効性の評価を行なうとともに、当社グループ全体にわたり業務の有効性・効率性、法令等の遵守等について業務監査を行なっています。監査結果については、社長、担当執行役員、監査役等に個別に報告を行なうほか、定期的に取締役会にて報告を行なっています。
内部監査室は監査役及び監査役会と定期的及び随時に情報交換・意見交換を行なうほか、会計監査人とも定期的及び随時に意見交換・協議を行なっています。また、内部統制の有効性の評価を行なうにあたり、内部監査室は内部統制室と適宜連携、情報交換を行なっています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
青柳 淳一
古谷 大二郎
c. 監査法人に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他19名になります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定(再任)の際は、公益社団法人日本監査役協会が公表する会計監査人の評価及び選定に関する基準・指針等を参考にして作成した社内基準に従い、評価を行ない、判断、決定します。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など会計監査人の解任又は不再任が適当であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上記d.に記載しましたとおり、会計監査人に対して評価を行なっております。
評価の結果、監査役会は、会計監査人の再任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による
改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置
を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社70-73-
連結子会社----
70-73-

b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社連結子会社であるNikkiso Europe GmbH、台湾日機装股份有限公司、Geveke B.V.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte & Touche GmbH、勤業衆信会計師事務所、Deloitte Accountants B.V.に対して、監査証明業務に基づく報酬として34百万円を支払っています。
当連結会計年度
当社連結子会社であるNikkiso Europe GmbH、台湾日機装股份有限公司、Geveke B.V.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte & Touche GmbH、勤業衆信会計師事務所、Deloitte Accountants B.V.に対して、監査証明業務に基づく報酬として29百万円を支払っています。
c. 監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模や事業環境の動向、監査計画に基づく監査日数等を考慮したうえで決定しています。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、当事業年度に係る会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっています。
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