有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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2021/03/31 9:31
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135項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、社会の一員として健全な社会倫理・価値観を社会と共有しながら、法令・定款・社会規範を遵守し、株主、顧客、従業員とその家族、取引先、債権者などの当社グループの利害関係者(以下「利害関係者」といいます。)と良好な関係を構築するとともに、人々の良質な暮らしの実現のために、他にない技術の提供を通じて、原油・天然ガス生産業をはじめとする流体を扱う多様な産業、航空宇宙、透析医療などの暮らしの根幹分野で創造的な貢献を果たすことを経営の理念とし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
当社グループは、意思決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコーポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築に取り組みます。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。
・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。
・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。独立社外取締役、監査役、内部監査人及び外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務執行部門が事業の収益性向上に注力できる環境をグループ内に整備します。
・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行ないます。
① 企業統治の体制
イ 経営の監督と執行の体制の概要
1)取締役会
取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を通じて、当社グループを持続的に成長させ、中長期的な企業価値の最大化を実現するため、次の役割を担います。
・経営戦略等の経営の大きな方向性を示すこと
・迅速・果断な経営判断を支える社内体制を整備すること
・経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保すること
現在、取締役会は7名の取締役(うち社外取締役は2名)で構成しています。
原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、また迅速で効率的な意思決定を行なう観点から随時書面決議を行なっています。個別の業務執行はできるかぎり執行部門に委譲することで、迅速・果断な意思決定を支えるとともに、取締役会が上記の役割に専念できる環境を整えました。
(取締役会構成員の氏名等)
議長 :代表取締役社長 甲斐 敏彦
構成員:取締役執行役員 木下 良彦
取締役執行役員 長門 祥一
取締役執行役員 山村 優
取締役執行役員 小糸 晋
社外取締役 広瀬 晴子
社外取締役 中久保 満昭
2)監査役会
監査役及び監査役会は、取締役及び取締役会から独立した立場で、取締役及び取締役会がその責務を適法・適切に果たすことを監査することが主な責務です。
現在、監査役会は4名の監査役(うち社外監査役は2名)で構成しています。原則として、毎月1回定例の監査役会を開催し、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項を定め、監査役の監査報告の聴取、取締役・執行役員等からの業務執行状況の聴取等を行ない、適宜、その結果を取締役会に報告しています。また、定例の監査役会には、社外取締役2名も同席し、取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換しています。監査役は、取締役会において、また経営陣に対して適切に意見を述べています。
(監査役会構成員の氏名等)
議長 :常勤監査役 満身 俊明
構成員:常勤監査役 浅倉 博明
社外監査役 棟田 裕幸
社外監査役 福田 順子
3)その他経営・業務執行に関する体制
迅速・果断な意思決定を行なえる社内体制を構築すべく、執行役員制度及び事業本部制を採用しています。社長及び執行役員等を主要な構成員とする経営会議を設置し、取締役会付議事項を含む重要な業務執行について審議を行ないます。また、多様な事業を手がける当社は、各事業と市場に精通した業務執行者に当該事業を委ね、市場に近いところで迅速な意思決定ができるよう部門制を採用しています。現在は、工業部門、航空部門、医療部門及びコーポレート部門の4つの業務執行部門を設けています。
ロ 現在の企業統治体制を採用する理由
当社は、透明・公正で迅速・果断な意思決定を実現するため、監査役会設置会社として、常勤の監査役と独立社外役員、内部監査人・外部会計監査人の連携による経営の実効的な監督・監査の体制を整備・充実させるとともに、関係法令の許容する範囲内で個別の業務執行権限を取締役会から執行部門に委譲します。
当社グループの事業及び組織に精通した常勤の監査役の存在は、独立社外役員による経営の独立・客観的な監督を実効的に補完するとともに、会計監査人・社内の内部監査人との日常的な連携の確保に有効です。また、独立社外役員による監督の実効化の観点から、独立社外役員に対する業務執行に関する情報の提供は不可欠となりますが、常勤の監査役の存在はかかる情報提供の実質化に寄与しています。
従来、当社取締役会は比較的多くの個別業務執行の意思決定に関与してきましたが、取締役会が経営の大きな方向性の決定や執行部門による業務執行の監督といった役割により専念できる環境を整えるため、関係法令の許容する範囲で取締役会の意思決定権限を執行部門に委譲します。
② 企業統治に関するその他の事項
イ 会計監査人監査
取締役会は、会計監査人による高品質な会計監査を確保するため、十分な監査時間の確保及び会計監査人の当社経営陣幹部との面談等の確保に努めます。また、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、財務を担当する取締役はこれを直ちに代表取締役社長及び独立社外役員に報告するとともに、指摘を受けた事項を検証し、必要に応じ検証結果を適時適切に開示します。
現在、会計監査について有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、決算時の監査及び必要に応じて適宜会計全般に関する助言を受けています。
ロ 内部統制システム
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり、内部統制基本方針を定めています。
1.グループ内部統制
当社は、当社グループが社会の一員として健全な社会倫理・価値観を共有し、法令・定款・社会規範を遵守して、ステークホルダーとの良好な関係を構築するとともに、人々の良質な暮らしの実現のために、暮らしの根幹分野で創造的な貢献を果たすことを企業理念とする。この企業理念のもと、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目的として、当社グループの内部統制体制を整備する。
(1)当社および当社子会社の取締役・従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、内部統制担当の執行役員を委員長、部門長・本部長等を委員とする全社的な「内部統制委員会」を組織し、次のとおり、当社グループのコンプライアンス体制を整備する。
① 「内部統制委員会」に「コンプライアンス担当委員」を置き、当社グループにおけるコンプライアンスを徹底するための諸施策の策定・実施について中心的役割を果たす。本部長等は「コンプライアンス統括責任者」となり、自ら統括する部門等における前記諸施策の実施につき権限を有し、責任を負う。さらに、「内部統制委員会」のもとに、実務組織として「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置し、当社グループにおける「コンプライアンス・プログラム」の推進および啓蒙活動を実施するとともに、重大なコンプライアンス違反が発生した場合の有事対応を支援する。
② 当社グループの役員および従業員等が企業人としての良心にしたがい、社会へ貢献するために守るべき基本的な事項を定めた「日機装グループ グローバル行動規範」(以下「グループ行動規範」という。)を制定する。「グループ行動規範」を定着させるため、当社グループ内でコンプライアンス研修を継続的に実施し、遵守状況を定期的に検証する。
③ 透明で公正なグループ経営を目指し、当社グループの従業員が、当社グループにおける法令違反等の事実を発見した場合に、直接、匿名または実名で、社外の弁護士等の専門家に通報できる「内部通報制度」を国内外で整備する。
2)当社は、社長直轄の内部統制室を設け、内部統制体制の維持、発展を推進する。
3)当社は、内部監査規程に基づき、内部監査部門として社長直轄の内部監査室を置き、当社のみならず、当社子会社をも対象とした内部監査の基本方針の作成、年間監査計画の策定、実施等を行なう。
4)当社の取締役が、他の取締役の法令、定款の違反行為を発見した場合は、ただちに取締役会に報告するよう徹底する。
5)当社は、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない、当社の業務執行から独立した客観的かつ専門的な立場を有する社外取締役および社外監査役により、経営の意思決定・業務執行を監督・監査する体制を強化する。
6)当社は、取締役会規程、権限規程等において、取締役会の承認を得なければならない事項を定め、各業務執行者が独断で業務を決定・執行できない体制を維持する。さらに社長は、コンプライアンス体制に関する事項を含め、取締役会に対して、定期的に業務執行報告を実施する。また、海外子会社の会計処理にも専門性を発揮できる会計監査人を選任し、緊密な情報交換のもとに適正な会計処理ができる体制を維持する。
7)当社は、「内部統制委員会」の活動として、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保する体制を整備、運用し、評価する。
8)当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当な要求は毅然とした態度で拒絶するとともに、反社会的勢力の排除に向けて組織的に取り組む。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1)株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録(それぞれの電磁的記録を含む。)は、法令および社内関連規程に基づき、適切に作成し、保存する。
2)社長を最終決裁者とする社長決裁伺書は、権限規程および社長決裁細則に基づき、発議部署において、原本またはその電磁的記録により、決裁または報告の日から所定の期間保存する。
(3)当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)「内部統制委員会」に「リスク管理担当委員」を置き、リスク管理を徹底するための諸施策の策定・実施について中心的役割を果たす。本部長等は「リスク管理統括責任者」となり、自ら統括する部門等における前記諸施策の実施につき権限を有し、責任を負う。さらに「リスク管理・コンプライアンス委員会」は、当社グループにおける「リスク管理・プログラム」の推進および啓蒙活動を実施するとともに、重大なリスク事象が発生した場合の有事対応を支援する。
2)当社は、当社グループに関わる災害リスク、製造物責任リスク、与信リスク、インサイダー取引リスク、不正輸出リスク、個人情報漏洩リスク等の個別のリスクを管理する実効性のある規程・体制を整備する。
3)当社は、不測の事態が発生した場合には、社長または担当執行役員を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部専門家の助力を得て、迅速な対応を行ない、損害の拡大を最小限にとどめる体制を維持する。また、開示を必要とする事項については、適時かつ正確に開示できる体制を維持する。緊急事態の発生時のために、全社緊急連絡網を維持する。
(4)当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
1)当社は、法令に定める事項その他の重要な業務執行を審議するため、取締役会を原則として月1回、さらに必要に応じて随時開催する。機能的に経営に関する意思決定を行ない、これを執行するため、部門・事業本部制を維持する。また、部門・本部のそれぞれに、その業務の執行について責任を負う部門長・本部長を任命する体制を維持する。
2)当社は、当社グループの中期経営計画に基づき、各本部で毎期作成する業務計画において、それぞれの事業運営上の課題、目標、指標を明確にする体制を維持する。さらに、各本部での方針管理のもとに展開し、達成に向けて、業務計画を具体化する。当社子会社は、業務執行にあたって、所属本部の業務計画を反映した独自の業務計画を作成し、目標の達成度の管理を行なう。各業務計画は、四半期ごとに、社長および執行役員等によって構成される審議会議において、各本部との間で、進捗状況を検証する体制を維持する。
3)当社は、経営方針・経営戦略に係る重要事項の決定については、取締役会の審議を経ることに加えて、権限規程に基づき事前に社長、事業部門・コーポレート部門を管掌する執行役員、本部長等によって構成される経営会議における審議を経る体制を維持する。
4)当社は、社長を最終決裁者とする事項と部門長・本部長に権限委譲する事項、当社が決裁すべき事項と当社子会社に権限委譲する事項を明確に区分し、統制のとれた効率的で迅速な意思決定と業務執行を確保する。部門長・本部長・当社子会社社長は、当社社長から権限委譲された事項の執行について、意思決定と業務執行の効率性と迅速性を加速させる。
5)財務上の主要情報は、ITを活用したシステムにより迅速にデータ化し、当社の社長、執行役員および部門長・本部長が現状を把握することができる体制を維持し、さらに強化する。
(5)その他の当社および当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社の取締役会規程および権限規程により、子会社の経営に関して当社の決裁・報告を要する事項およびその決裁者・報告先を明確にする。
2)当社子会社の業務に対しても、当社の監査役、内部監査室および会計監査人による監査を計画的に実施する。
2.監査役監査を支える体制
当社は監査役会設置会社として、監査役の監査の実効性を確保するため、監査役監査を支える体制を整備する。
(1)監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項
1)当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するため、監査役室を設置する。
2)監査役室に所属する監査役の職務を補助する従業員(以下「監査役職務補助従業員」という。)は、監査役が指示した業務については監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
3)監査役職務補助従業員の人事異動・人事評価等については、監査役の同意を要する。
4)監査役職務補助従業員は、監査役の監査の実効性を確保する観点から、当社グループの事業、財務、会計、コンプライアンス等に関する一定程度の知見を有する者とする。
(2)監査役への報告に関する体制
1)当社の本部長、当社子会社社長が当社社長あてに定期的に行なう業務報告(業務の執行状況、コンプライアンス、リスク管理に関する事項を含む。)は、常時常勤監査役に対しても配信する体制を維持する。また、監査役がいつでも必要に応じて当社の取締役および従業員に対して報告を求めることができる体制を維持する。
2)監査役と当社子会社の監査役等が出席する「監査役連絡会」において、当社子会社の事業、コンプライアンスの状況等を当社監査役に定期的に報告する体制を維持する。
3)監査役が、会計監査人、内部監査室と適宜協議を行ない、当社子会社の監査情報の共有を促進する体制を維持する。
4)監査役へ報告を行なった当社グループの役員および従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止するとともに、これを当社グループに周知徹底する。
(3)監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
(4)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役が、実効的に監査機能を果たすのに十分な経営情報を入手できるよう、主要な会議(経営会議等)を含む任意の会議に出席できる体制を維持する。

ハ 責任限定契約
社外取締役2名及び監査役4名(うち、社外監査役2名)とは、定款の規定に基づき、それぞれ当社と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結します。当該契約に基づく社外取締役及び監査役の損害賠償責任限度額は、5百万円又は3百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とします。
二 取締役の定数及び選解任の決議要件
2012年6月26日開催の第71回定時株主総会の決議に基づき、定款に定める取締役の数を7名以内から9名以内に変更しました。また、取締役の選任要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
ホ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(剰余金の配当等)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。これは、資本政策及び配当政策を機動的に遂行するためです。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役の責任を合理的な範囲にとどめ、その期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としています。
へ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものです。
③ 株式会社の支配に関する基本方針
イ 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の向上と株主共同の利益を確保するため、株式市場における自由かつ公正な取引を通じて構成される株主の意思に基づき決定されるべきと考えています。なお、現在当社は買収防衛策を導入していません。
ロ 当社の取り組みの具体的内容
1) 当社は、2025年12月期を最終事業年度とする6ヵ年の中期経営計画「Nikkiso 2025」及び当社グループの企業統治に関する基本方針を掲げた「日機装グループのコーポレート・ガバナンス基本方針」の着実な遂行・実施により、中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益の維持・向上に努めます。
2) 短期的な利益や一部の株主の利益を優先する動きが生じる場合など、当社の企業価値と株主共同の利益が損なわれるおそれのある行為に対しては、当社は企業価値及び株主共同の利益の維持・向上の観点から、金融商品取引法など関係する法令に従い、当社株式の大量取得行為等についての是非を株主が適切に判断するために必要かつ十分な情報の開示を求めるとともに、その検討のために必要な時間の確保に努めます。また、仮に、当社取締役会が大量取得者等による当社株式の大量取得行為等が当社の企業価値・株主共同の利益に反すると判断する場合にはこれを防ぐべく、関係法令によって許容される合理的な対抗措置を講じます。
なお、大量取得者等に対する対抗措置に係る当社取締役会の判断が恣意的になることを防止するため、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない、独立社外取締役を2名以上選任します。
ハ 当社の取り組みに対する取締役会の判断とその理由
当社取締役会は、前記②の取り組みについて、合理的かつ妥当な内容であって、前記①の基本方針に沿っており、したがって当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、かつ当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。

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