四半期報告書-第118期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
1 偶発債務等
(訴訟等)
(1) 当社は、平成24年6月、ベアリング(軸受)の国内取引に関して、独占禁止法違反の容疑で、当社元役員とともに東京地方検察庁より起訴され、平成25年3月には、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令(7,231百万円)を受けました。これらの前提となる事実認定は、当社の認識とは異なりますので、同年4月、両命令を不服として審判請求を行い、同年9月に審判手続きが開始されました。また、刑事裁判においては、昨年2月に東京地方裁判所より宣告された有罪判決に対し控訴していましたが、本年3月に控訴を棄却する旨の控訴審判決が言い渡されました。当社及び当社元役員は本判決に不服があるため最高裁判所へ上告いたしました。
海外におきましては、韓国等の連結子会社において、当局の調査等を受けております。
(2) 当社並びに当社の米国及びカナダの連結子会社は、他の事業者と共同してベアリング(軸受)の販売価格の引上げを決定したとして、米国及びカナダにおいて複数の民事訴訟(クラスアクション)の提起を受けております。
(3) 本年2月に当社を含む軸受メーカ8社は、英国競争審判所においてPeugeot S.A.及び同社のグループ会社計19社(以下「原告等」)より損害賠償額5億780万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう求める訴訟の提起を受けました。本訴訟は、平成26年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、原告等が損害を被ったとして提起されたものです。今後、当社の正当性を主張してまいります。
(4) 当社又は当社の関係会社は、上記と同様の訴訟等を今後提起される可能性があります。また、上記訴訟等の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。
(訴訟等)
(1) 当社は、平成24年6月、ベアリング(軸受)の国内取引に関して、独占禁止法違反の容疑で、当社元役員とともに東京地方検察庁より起訴され、平成25年3月には、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令(7,231百万円)を受けました。これらの前提となる事実認定は、当社の認識とは異なりますので、同年4月、両命令を不服として審判請求を行い、同年9月に審判手続きが開始されました。また、刑事裁判においては、昨年2月に東京地方裁判所より宣告された有罪判決に対し控訴していましたが、本年3月に控訴を棄却する旨の控訴審判決が言い渡されました。当社及び当社元役員は本判決に不服があるため最高裁判所へ上告いたしました。
海外におきましては、韓国等の連結子会社において、当局の調査等を受けております。
(2) 当社並びに当社の米国及びカナダの連結子会社は、他の事業者と共同してベアリング(軸受)の販売価格の引上げを決定したとして、米国及びカナダにおいて複数の民事訴訟(クラスアクション)の提起を受けております。
(3) 本年2月に当社を含む軸受メーカ8社は、英国競争審判所においてPeugeot S.A.及び同社のグループ会社計19社(以下「原告等」)より損害賠償額5億780万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう求める訴訟の提起を受けました。本訴訟は、平成26年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、原告等が損害を被ったとして提起されたものです。今後、当社の正当性を主張してまいります。
(4) 当社又は当社の関係会社は、上記と同様の訴訟等を今後提起される可能性があります。また、上記訴訟等の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。