四半期報告書-第123期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
1 偶発債務等
(保証等)
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、次のとおり債務保証を行っております。
(訴訟等)
(1) 海外におけるベアリング(軸受)の取引に関し、インドにおいて、競争法違反の疑いで当局の調査を受けております。
(2) 当社及び欧州の連結子会社2社は、仏国リヨン商業裁判所(Tribunal de Commerce de Lyon)においてRenault S.A. 及び同社のグループ会社計15社(以下、「ルノー」)より損害賠償額6,670万ユーロ(暫定額)を支払うよう求める訴訟の提起を受けております。なお、2020年12月、ルノーは損害賠償請求額を3,250万ユーロ(暫定額)に変更しました。また、当社及び欧州の連結子会社2社は、英国商業裁判所(Commercial Court)においてFiat Chrysler Automobiles N.V. 及び同社のグループ会社計7社(以下、「FCA」)より損害賠償を求める訴訟の提起を受けており、同訴訟は2020年7月14日付で英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)に移送されました。
これらの訴訟は、2014年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、ルノー及びFCAが損害を被ったとして提起されたものです。
(3) 当社グループは、独占禁止法違反行為に関連して、今後、損害賠償請求を受ける可能性があり、これらの請求に対して適切に対処してまいります。なお、その結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。
(保証等)
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、次のとおり債務保証を行っております。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
PT. Astra NTN Driveshaft Indonesia | 448 百万円 | 617 百万円 |
(訴訟等)
(1) 海外におけるベアリング(軸受)の取引に関し、インドにおいて、競争法違反の疑いで当局の調査を受けております。
(2) 当社及び欧州の連結子会社2社は、仏国リヨン商業裁判所(Tribunal de Commerce de Lyon)においてRenault S.A. 及び同社のグループ会社計15社(以下、「ルノー」)より損害賠償額6,670万ユーロ(暫定額)を支払うよう求める訴訟の提起を受けております。なお、2020年12月、ルノーは損害賠償請求額を3,250万ユーロ(暫定額)に変更しました。また、当社及び欧州の連結子会社2社は、英国商業裁判所(Commercial Court)においてFiat Chrysler Automobiles N.V. 及び同社のグループ会社計7社(以下、「FCA」)より損害賠償を求める訴訟の提起を受けており、同訴訟は2020年7月14日付で英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)に移送されました。
これらの訴訟は、2014年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、ルノー及びFCAが損害を被ったとして提起されたものです。
(3) 当社グループは、独占禁止法違反行為に関連して、今後、損害賠償請求を受ける可能性があり、これらの請求に対して適切に対処してまいります。なお、その結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。