訂正有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2020/07/14 15:18
【資料】
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【項目】
162項目
3 偶発債務等
(訴訟等)
(1) 海外におけるベアリング(軸受)の取引等に関し、ブラジル等の当社連結子会社が、競争法違反の疑いで当局の調査等を受けております。
(2) 当社並びに当社の米国及びカナダ等の連結子会社は、他の事業者と共同してベアリング(軸受)の販売価格の引上げを決定したとして、米国及びカナダにおいて複数の民事訴訟(クラスアクション)の提起を受けております。
(3) 当社及び欧州の連結子会社2社は、仏国リヨン商業裁判所(Tribunal de Commerce de Lyon)においてRenault S.A. 及び同社のグループ会社計15社(以下、「ルノー」)より損害賠償額6,670万ユーロ(暫定額)を支払うよう求める訴訟の提起を受けております。また、当社及び欧州の連結子会社2社は、英国商業裁判所(Commercial Court)においてFiat Chrysler Automobiles N.V. 及び同社のグループ会社計7社(以下、「FCA」)より損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
これらの訴訟は、2014年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、ルノー及びFCAが損害を被ったとして提起されたものです。
(4) また当社グループは、独占禁止法違反行為に関連して、今後、損害賠償請求を受ける可能性があり、これらの請求に対して適切に対処してまいります。なお、その結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。