有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/30 9:46
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117項目

対処すべき課題

今後のわが国経済は、緩やかな回復基調が続くものと思われますが、当社グループが関係する建設関連業界の経営環境は、依然として厳しい状況が続くものと考えております。
このような情勢の中、舞台機構や遊戯機械の大型案件の受注獲得など成果を上げてまいりましたが、さらなる経営基盤強化のため全事業分野において新規案件獲得に取り組み、業績の向上をはかってまいります。
なお、当社は特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)が20%を超えることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%を超えることとなる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)への対応策を導入しております。
その具体的内容は以下のとおりです。
1.会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかしながら、当社の経営には、その事業である舞台機構、昇降機、特殊機構、遊戯施設等の設計、製造、販売に関する総合エンジニアリング企業としての幅広いノウハウと豊富な経験、関係会社や国内外の取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠です。これらに関する十分な理解なくしては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできません。
当社は、当社株式の適正な価値を投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、突然大規模買付行為が為されたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様が短期間の間に適切に判断されるためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考えられる株主の皆様にとっても、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、取引先及び顧客等のステークホルダーとの関係についての方針を含む、大規模買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討されるうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料となるものと考えます。
以上を考慮した結果、当社としましては、大規模買付行為に際しては、当社の定める大規模買付ルール(詳細については、後記2.をご参照ください。以下、「大規模買付ルール」といいます。)に従って、大規模買付者から事前に、株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供され、当社取締役会がかかる情報を十分に評価・検討するための期間が経過した後にのみ、大規模買付行為が開始されるべきであるという結論に至りました。そして、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に対しては、当社株主全体の利益を守るために、対抗措置を発動することにより、かかる大規模買付ルールの実効性を担保すべきであると考えております。
また、大規模買付行為の中には、当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかであるものや企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものもないとは言えませんので、当社は、かかる買付行為に対しては、当社取締役会が、大規模買付ルールに従って、当社株主全体の利益を守るために適切と考える対抗措置をとることも、否定されるべきではないと考えております。
以上の考え方をもって、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「本基本方針」といいます。)といたします。
2.本基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、上記1.で述べた本基本方針に照らし、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等(注3)の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が行われる場合には、後記(1)に記載する内容の大規模買付ルールに従っていただくこととし、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合には、後記(2)に記載するとおり対応することとしております(以下、2.に記載する大規模買付行為への対応方針を、「本対応方針」といいます。)
注1:特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)並びに当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
注2:議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)又は(ii)特定株主グループが当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の大規模買付者及びその特別関係者である場合の当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。
(1)大規模買付ルールの内容
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。その項目の一部は以下のとおりです。
①大規模買付者及びそのグループの概要(大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
②大規模買付行為の目的及び内容
③当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け
④当社の経営に参画した後、向こう5年間に想定している基本的な経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等(以下、「買付後経営方針等」といいます。)
本必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なり得るため、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととし、当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。
次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合) を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
(2)大規模買付行為が為された場合の対応方針
ア 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認めるものを行使し、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。但し、具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は資料1に記載のとおりです。
イ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう場合であって対抗措置の発動が相当であると当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会はアで述べた対抗措置を取ることがあります。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。
(i) 次の①から④までに掲げる行為等により企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収行為を行う場合
①株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為
②会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲の下に買収者の利益を実現する経営を行うような行為
③会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
④会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
(ⅱ) 強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。)など株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収行為を行う場合
当社取締役会は、かかる判断については、その客観性及び合理性を担保するため、大規模買付者の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、独立委員会等の助言を参考にし、かつ、独立委員会の勧告を最大限尊重しながら、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重し、かつ、当社社外監査役3名を含む監査役の過半数の賛同を得た上で決定することといたします。
(3)独立委員会
本対応方針において、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうか否かおよび対抗措置をとるか否か等の検討および判断については、その客観性、公正さおよび合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、当社取締役会は独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、諮問を受けた事項について審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告し、当社取締役会は、当該勧告を最大限尊重します。また、独立委員会の勧告は、適時に公表致します。
独立委員会は3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、または企業経営面での実績・経験を有する社外にある者の中から選任します。
(4)株主・投資家に与える影響等
ア 大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等
大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、更には、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を下される上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
イ 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により当社取締役会の権限として認められている対抗措置をとることがありますが、当社株主の皆様(大規模買付ルールに違反した大規模買付者又は当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである若しくは企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利又は経済的側面において損失を被るような事態は想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権につきましては、新株予約権を行使して新株を取得するために所定の期間内に行使価額の払込みを完了していただく必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせ致します。
(5)本対応方針の有効期限及びその見直し等
本対応方針の有効期限は、平成28年6月30日までに開催される当社第66期定時株主総会の終結の時とします。但し、当社第66期定時株主総会において本対応方針を継続することが承認された場合、かかる有効期限は更に3年延長されるものとし、以後も同様とします。当社取締役会は、本対応方針を継続することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。
本対応方針はその有効期間中であっても、当社株主総会又は取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行なわれた場合は、本対応方針はその時点で廃止されるものといたします。また、本対応方針の継続が決定された場合であっても、当社取締役会は、企業価値・株主価値向上の観点から、関係法令の整備や、証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ本対応方針の随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本対応方針の変更を行うことがあります。その場合には、その変更内容を速やかにお知らせします。
(6)本対応方針に対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
ア 本対応方針が本基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為が為された場合の対応方針、独立委員会の設置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。
本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあると明記しています。
また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう場合であって対抗措置の発動が相当であると当社取締役会が判断した場合には、かかる大規模買付者に対して当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的とした対抗措置を講じることがあることを明記しています。
このように本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。
イ 本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
1.で述べたとおり、本基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的としております。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な判断を行うことができますので、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
さらに、本対応方針の継続が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。
ウ 本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動はかかる本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の継続を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
また、大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、取締役会としての意見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、又は対抗措置を発動する際には、独立委員会等の助言を得るとともに、独立委員会の勧告を最大限尊重することとされています。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれています。
以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。
(資料1)新株予約権概要
1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式
(ただし、当社の有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新株予約権を割当てる。
2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式
の数は1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものと
する。
3. 発行する新株予約権の総数
新株予約権の割当総数は、19,500,000個を上限として、当社取締役会が定める数とする。当社取
締役会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の割当を行うことが
ある。
4. 新株予約権の発行価額
無償とする。
5. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。
6. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
7. 新株予約権の行使条件、取得条項及び取得条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条件とし
て定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
また、取得条項及び取得条件を設けることがあり、議決権割合が20%以上の特定株主グループに
属する者と他の株主とで、取得の対価等に関し異なる取扱いをすること、あるいは、議決権割合
が20%以上の特定株主グループに属する者が保有する新株予約権は取得の対象としないことがあ
る。なお、議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者が保有する新株予約権を取得の
対象とする場合、その対価として現金の交付は行わないこととする。詳細については、当社取締
役会において別途定めるものとする。
8. 新株予約権の行使期間等
新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会にて別途定めるものとする。