訂正有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 当事業年度(2020年3月期)における役員の報酬等の決定手続
2007年6月28日開催の第48期定時株主総会において、各事業年度の基本報酬の総額は、取締役については年額900百万円以内、監査役については年額100百万円以内と定められています。なお、当該定時株主総会終結後において在任していた取締役は19名、監査役は5名でした。
各役員の基本報酬の具体的な金額は、毎年の定時株主総会終了後、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議によって、業績の見通し、従業員給与の水準並びに各人の業績に対する貢献度、役職、担当職務及び在任年数等を総合的に勘案して決定されています。
取締役に対する退職慰労金は、取締役会決議によって定めた「役員退職慰労金規程」に基づいて機械的に算出される基準支給額をもとに、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しており、実際に取締役が退任した際には、株主総会において退職慰労金支給議案の承認決議を得た後、取締役会の決議により、上述の基準支給額に上記規程に定める範囲内において各支給対象者の在任中の功労を勘案した加算を行うか否かを含め、具体的な金額が決定されています。退職慰労金支給議案を株主総会に上程する際には、支給総額の上限金額を明示することとしています。社外取締役及び監査役は、退職慰労金制度の対象とはなっていません。
上記の取締役に対する基本報酬の個々の具体的金額並びに取締役に対する退職慰労金に関する功労加算の有無、支給の時期及び方法については、最終的な決定は代表取締役社長 丸山勝徳に一任されています。基本報酬の決定に関しては、裁量の範囲は特に定めていません。退職慰労金に関する功労加算は、基準支給額の30%の範囲内で行うことが可能である旨、上記規程により定められています。
(b) 役員の報酬等の決定手続に関する変更
当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、取締役に対する退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、2020年6月26日開催の第61期定時株主総会において、退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給及び取締役に対する株式報酬制度(株式給付信託)の導入に関する承認決議を得ました。
株式報酬制度については、上記(a)に記載の基本報酬とは別に、3年間の信託期間において総額300百万円を上限として設定しました。当該株式報酬制度の対象となる取締役は8名です。
また当社は、2020年4月16日付で、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しました。同委員会は、代表取締役2名及び社外取締役2名により構成され、委員長には社外取締役の互選により海津政信氏が就任しています。
同日以降、取締役の報酬等を決定するに当たっての方針並びに株主総会及び取締役会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案については、指名・報酬委員会の審議を経て決定することとしており、各取締役に対する基本報酬の具体的な金額並びに第61期定時株主総会の決議に基づく退職慰労金及び打切り支給の具体的な金額等については、指名・報酬委員会の審議を経て決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対する報酬が含まれています。
2 退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額と、当事業年度中に退任した取締役1名に対する実際の支給額と計上済の引当金額の差額とを合計したものです。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がいないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 当事業年度(2020年3月期)における役員の報酬等の決定手続
2007年6月28日開催の第48期定時株主総会において、各事業年度の基本報酬の総額は、取締役については年額900百万円以内、監査役については年額100百万円以内と定められています。なお、当該定時株主総会終結後において在任していた取締役は19名、監査役は5名でした。
各役員の基本報酬の具体的な金額は、毎年の定時株主総会終了後、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議によって、業績の見通し、従業員給与の水準並びに各人の業績に対する貢献度、役職、担当職務及び在任年数等を総合的に勘案して決定されています。
取締役に対する退職慰労金は、取締役会決議によって定めた「役員退職慰労金規程」に基づいて機械的に算出される基準支給額をもとに、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しており、実際に取締役が退任した際には、株主総会において退職慰労金支給議案の承認決議を得た後、取締役会の決議により、上述の基準支給額に上記規程に定める範囲内において各支給対象者の在任中の功労を勘案した加算を行うか否かを含め、具体的な金額が決定されています。退職慰労金支給議案を株主総会に上程する際には、支給総額の上限金額を明示することとしています。社外取締役及び監査役は、退職慰労金制度の対象とはなっていません。
上記の取締役に対する基本報酬の個々の具体的金額並びに取締役に対する退職慰労金に関する功労加算の有無、支給の時期及び方法については、最終的な決定は代表取締役社長 丸山勝徳に一任されています。基本報酬の決定に関しては、裁量の範囲は特に定めていません。退職慰労金に関する功労加算は、基準支給額の30%の範囲内で行うことが可能である旨、上記規程により定められています。
(b) 役員の報酬等の決定手続に関する変更
当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、取締役に対する退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、2020年6月26日開催の第61期定時株主総会において、退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給及び取締役に対する株式報酬制度(株式給付信託)の導入に関する承認決議を得ました。
株式報酬制度については、上記(a)に記載の基本報酬とは別に、3年間の信託期間において総額300百万円を上限として設定しました。当該株式報酬制度の対象となる取締役は8名です。
また当社は、2020年4月16日付で、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しました。同委員会は、代表取締役2名及び社外取締役2名により構成され、委員長には社外取締役の互選により海津政信氏が就任しています。
同日以降、取締役の報酬等を決定するに当たっての方針並びに株主総会及び取締役会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案については、指名・報酬委員会の審議を経て決定することとしており、各取締役に対する基本報酬の具体的な金額並びに第61期定時株主総会の決議に基づく退職慰労金及び打切り支給の具体的な金額等については、指名・報酬委員会の審議を経て決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 400 | 364 | 35 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | - | 2 |
| 社外取締役 | 18 | 18 | - | 2 |
| 社外監査役 | 12 | 12 | - | 4 |
(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対する報酬が含まれています。
2 退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額と、当事業年度中に退任した取締役1名に対する実際の支給額と計上済の引当金額の差額とを合計したものです。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がいないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。