訂正有価証券報告書-第63期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2023/06/22 15:37
【資料】
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【項目】
139項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年6月28日開催の第48期定時株主総会において、各事業年度の金銭報酬の総額は、取締役については年額900百万円以内、監査役については年額100百万円以内と定められております。なお、同定時株主総会終結後の在任者は、取締役19名、監査役5名でありました。
2020年6月26日開催の第61期定時株主総会において、取締役に対する退職慰労金制度の廃止と、同定時株主総会において再任された取締役に対する旧制度に基づく退職慰労金の打切り支給の実施が決議されました。
2020年6月26日開催の第61期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び業務を執行しない取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度「役員向け株式給付信託」の導入が決議されました。同定時株主総会終結時の対象者8名に対して当該株式給付信託内で付与されるポイントに相当する株式数及びその取得価額は、年間1,000株及び100百万円を上限としております。
(b) 任意の指名・報酬委員会に関する事項
2020年4月16日に、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会の委員は取締役会の決議により選任いたしますが、委員の過半数が独立社外取締役となるよう構成すること、委員長は独立社外取締役である委員の互選により選定することを定めております。
現在の委員は、独立社外取締役である海津政信、香川利春の両氏及び代表取締役社長 髙田芳樹の3名であり、委員長は海津氏が務めております。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定方針については、指名・報酬委員会における審議を経て取締役会において決定し、取締役会及び代表取締役社長は指名・報酬委員会の答申を尊重することを定めております。
当該決定方針の概要は、以下のとおりであります。
ア. 基本方針
・取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして適切に機能すること、各人の職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
イ. 基本報酬に係る決定方針
・取締役の基本報酬は、業績の見通し、従業員給与の水準並びに各人の業績に対する貢献度、役職、担当職務及び在任年数等を総合的に勘案して決定する。
ウ. 業績連動報酬に係る決定方針
・取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動報酬は、取締役会決議により定められた業績指標について、指名・報酬委員会の審議を経て、各事業年度におけるその達成度に応じて、役位ごとの支給金額を決定する。
・上記の業績連動報酬は、株主総会決議により定められた取締役に対する金銭報酬の年額の範囲内で、確定額金銭報酬として支払う。
エ. 非金銭報酬に係る決定方針
・取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する非金銭報酬は、株式報酬(株式給付信託)とする。その内容、数の算定方法及び報酬を与える時期等については、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会において決定された「株式給付規程」による。
オ. 金銭報酬及び非金銭報酬の個人別報酬等に占める割合の決定方針
・金銭報酬である基本報酬及び業績連動報酬並びに非金銭報酬である株式報酬の個人別報酬等に占める割合は、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会において決定する。
カ. 個人別の報酬等の内容の決定に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の具体的金額、支給の時期及び方法は、取締役会において決定する。ただし、取締役会決議によって、その決定を代表取締役社長に一任することができる。

(d) 業績連動報酬に関する事項
取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動報酬は、上記(c)ウ.に記載の方針に従って、各事業年度における前事業年度実績に対する売上高成長率の達成度に応じて、役位ごとに定められた金額を賞与として金銭で支払うものといたします。
業績連動指標として売上高成長率を選定した理由は、当社グループが中期的に年率10%程度の増収を達成することを目標としていることに整合させたもので、売上高成長率がマイナスとなった事業年度においては本賞与は支給されません。
(e) 当事業年度(2022年3月期)における役員の報酬等の決定手続
各役員に対する個人別の報酬等の具体的な金額等は、上記(a)の株主総会決議によって承認された金額の範囲内で、毎年の定時株主総会終了後、取締役については上記(c)の決定方針に従って取締役会の決議により、監査役については監査役の協議によって決定しております。
(f) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役に対する個人別の報酬等の具体的金額並びに支給の時期及び方法については、取締役会の決議によって代表取締役社長 髙田芳樹に一任されており、その裁量の範囲に制限は設けておりません。
取締役会がこれらの決定権限を社長に委任した理由は、社長が、取締役の個人別の報酬等の内容決定の根拠となる業績見通し、従業員給与の水準、各取締役の業績に対する貢献度について最も多くの情報を把握しており、経営方針を踏まえて最も公正な評価をすることができる立場にあるためであります。
社長は具体的金額等の決定内容につき、指名・報酬委員会の委員長に報告することと定めており、これをもって取締役会は、社長が上記(c)の決定方針及び指名・報酬委員会の答申に沿った決定を行ったものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬株式報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
294263309
監査役
(社外監査役を除く。)
1818-1
社外取締役4747-4
社外監査役1515-2

(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役3名に対する報酬が含まれております。
2 非金銭報酬等の内容
当社は、取締役(社外取締役及び業務を執行しない取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度として、「役員向け株式給付信託」を設定しております。
当該株式給付信託の対象期間は2021年3月期から3事業年度であり、各事業年度について一定水準の業績(連結売上高営業利益率)を達成したことを、指名・報酬委員会及び取締役会において確認したうえで、対象者にポイントを付与いたします。各対象者の退任時に、付与されたポイントに相当する当社株式及び当社株式の時価に相当する金銭を給付いたします。当事業年度においては、対象者6名に対して700株相当のポイントが付与されました。
なお、対象者が解任された場合は又は在任中に一定の非違行為があった場合には、本制度に基づく株式及び金銭の給付を受ける権利は発生せず、このほかポイント付与の根拠となった業績数値の算定に誤りがあったことなど給付の正当性を失わせる事情が判明した場合には、過去に受けた給付について返還義務が生じる旨(マルス/クローバック条項)を定めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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