有価証券報告書-第153期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
注16.資本
(1)普通株式
(注)当社は、譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行し、当社の発行済株式総数は、2020年5月27日付で604,800株増加、2021年6月15日付で349,600株増加し、968,234,877株となりました。
当社が発行する株式は無額面の普通株式です。また、上記の発行済株式の総数には自己株式が含まれています。前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式の増減は、下記のとおりです。
なお、2021年3月31日及び2022年3月31日現在における関連会社が保有する当社株式数は、33,200株です。
(2)剰余金
① 資本剰余金
日本における会社法(以下、会社法)では、株式の発行に対して払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。
資本剰余金の増減には、当社の子会社に対する持分の変動による影響が含まれています。前連結会計年度における増減のうち、主なものは、当社による日立ハイテク株式の追加取得による減少321,627百万円、旧日立AMSに対する当社の持分比率が100%から66.6%に減少したことに伴う増加117,865百万円及び当社及び当社の子会社が非支配持分株主に対して付与した売建プット・オプションによる減少175,969百万円です。当連結会計年度における増減のうち、主なものは、当社及び当社の子会社が非支配持分株主に対して付与した売建プット・オプションによる減少です。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本剰余金に含まれている資本準備金及び利益剰余金に含まれている利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1)普通株式
| 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | |||
| 発行可能株式総数 | 2,000,000,000 | 株 | 2,000,000,000 | 株 |
| (単位:百万円) | |||
| 発行済株式の総数 | 資本金額 | ||
| 2020年3月31日 | 967,280,477 | 株 | 459,862 |
| 2021年3月31日 | 967,885,277 | 株 | 460,790 |
| 2022年3月31日 | 968,234,877 | 株 | 461,731 |
(注)当社は、譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行し、当社の発行済株式総数は、2020年5月27日付で604,800株増加、2021年6月15日付で349,600株増加し、968,234,877株となりました。
当社が発行する株式は無額面の普通株式です。また、上記の発行済株式の総数には自己株式が含まれています。前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式の増減は、下記のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
| 自己株式数 | 自己株式 | ||
| 2020年3月31日 | 1,050,741 | 株 | 3,809 |
| 自己株式の取得 | 136,523 | 159 | |
| 自己株式の売却 | △131,465 | △475 | |
| 2021年3月31日 | 1,055,799 | 株 | 3,493 |
| 自己株式の取得 | 178,413 | 251 | |
| 自己株式の売却 | △235,491 | △742 | |
| 2022年3月31日 | 998,721 | 株 | 3,002 |
なお、2021年3月31日及び2022年3月31日現在における関連会社が保有する当社株式数は、33,200株です。
(2)剰余金
① 資本剰余金
日本における会社法(以下、会社法)では、株式の発行に対して払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。
資本剰余金の増減には、当社の子会社に対する持分の変動による影響が含まれています。前連結会計年度における増減のうち、主なものは、当社による日立ハイテク株式の追加取得による減少321,627百万円、旧日立AMSに対する当社の持分比率が100%から66.6%に減少したことに伴う増加117,865百万円及び当社及び当社の子会社が非支配持分株主に対して付与した売建プット・オプションによる減少175,969百万円です。当連結会計年度における増減のうち、主なものは、当社及び当社の子会社が非支配持分株主に対して付与した売建プット・オプションによる減少です。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本剰余金に含まれている資本準備金及び利益剰余金に含まれている利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。