訂正有価証券報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けています。また、当社及び当グループのステークホルダーは、株主・投資家のほか、顧客・取引先など多岐にわたりますが、当社では、これらのステークホルダーとの良好な関係は当社の企業価値の重要な一部を形成するものと認識しています。
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社です。監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現をめざしています。取締役については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに経営監督機能の実効性を確保する観点から、適切な構成を図っています。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを定めています。
また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有することとしています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図

②会社の機関の内容
取締役会
取締役会は、企業価値・株主共同の利益の継続的な向上のため、当グループの経営の基本方針を決定し、執行役及び取締役の職務の執行を監督します。経営の基本方針には、経営計画や年度予算等を含み、取締役会においては、法令、定款又は取締役会規則に定める決議事項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てます。
当社は、取締役の員数及び選任につき、取締役20名以内を置く旨、及び取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が総会に出席することを要するものとし、当該決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。2025年6月25日開催の定時株主総会において選任された取締役会を構成する12名の取締役のうち、社外取締役は9名、執行役を兼務する取締役は2名です。
また、取締役会には、社外取締役が過半数を占める指名、監査、報酬の3つの法定の委員会を設置しています。
当事業年度における取締役会の開催日数は9日であり、各取締役の出席状況は次のとおりです。
(注)1.当事業年度における各取締役の在任期間に基づきます。
2.2024年6月21日付で退任しています。
3.2024年6月21日付で就任しています。
当事業年度においては、2024中期経営計画の進捗報告に加えて、新経営計画「Inspire 2027」策定にあたり、その検討状況を複数回にわたって取締役会に報告することで、当グループが将来めざすべき姿や、これを実現するための事業戦略について多くの議論を交わしました。また、生成AIに関するリスク管理や昨今の世界情勢を踏まえた地政学リスク等への対応についても広く議論・審議しました。これらの経営の基本方針に係る戦略的な議論やリスクに関する議論に加えて、執行役社長の諮問機関である経営会議で議論した重要事項を取締役会に報告し議論することで、経営の監督側と執行側との認識の共有を行っています。これらの議題においては、より活発な議論を行うため、議題の説明以上に意見交換に時間を割くこととしています。
また、取締役会の実効性向上を図るため、取締役に対して、専用の情報共有ツールを活用し、取締役会及び各委員会の資料に加え、事業運営上重要な情報を執行部門から適宜共有しています。さらに、必要に応じて個別のミーティングを設けるなど、タイムリーかつ的確な情報提供に努めています。加えて、社外取締役に対しては、事業内容の説明やグループ内拠点の訪問、執行部門からの直接の情報提供等を通じ、事業理解と情報共有の機会を充実させています。当事業年度においては、Hitachi Social Innovation Forum、Hitachi Digital Summit、事業化発表会、研究所で開催される研究発表会への出席等を通じて、社外取締役による事業への理解を深めるとともに、経営幹部や現場の従業員との対話の機会を設けました。
なお、当社では、取締役会及び各委員会の職務を補助するため、執行役の指揮命令には服さない取締役会室を設置しています。取締役会室には取締役会室専属の従業員を置いており、一部の従業員は、デジタルシステム&サービス、グリーンエナジー&モビリティ及びコネクティブインダストリーズの各セクター内の監査役機能を担い、適法性及び妥当性監査を行う専任者として配置されています。
指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関であり、2025年6月25日開催の取締役会後、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されています(委員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧 (イ)取締役」に記載しています。)。
当事業年度における指名委員会の開催日数は9日であり、各指名委員の出席状況は次のとおりです。
(注)1.当事業年度における各取締役の在任期間に基づきます。
2.2024年6月21日付で退任しています。
当事業年度においては、定時株主総会に提出する取締役選任議案の内容に加えて、取締役会に提出する最高経営責任者選任案を決定したほか、将来の最高経営責任者候補の議論を行うとともに、2025年度の執行役体制について事前報告を受け、確認しました。また、経営リーダー候補の育成に向け、指名委員での議論やリーダー候補との個別面談などを実施しました。
監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関です。
監査委員会の委員及び活動状況については、「(3)監査の状況 ①監査委員会による監査の状況」に記載しています。
報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針及びそれに基づく個人別の報酬の内容(報酬の額等)を決定する権限等を有する機関であり、2025年6月25日開催の取締役会後、社外取締役4名を含む取締役5名で構成されています(委員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧 (イ)取締役」に記載しています。)。
当事業年度における報酬委員会の開催日数は8日であり、各報酬委員の出席状況は次のとおりです。
(注)当事業年度における各取締役の在任期間に基づきます。
当事業年度においては、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針に基づき、固定報酬の額の査定や執行役の短期インセンティブ報酬について業績評価及び個人目標評価のプロセスと内容を確認・審議するなど、取締役及び執行役の個人別の報酬の額を決定しました。
また、グローバル企業としての競争力強化と企業価値の一層の向上を意識し、執行役の報酬制度について検討及び議論を重ね、2025年度よりCEO報酬水準の見直しを実施することとしました。これにより、グローバル市場において十分な競争力を確保することをめざしています。さらに、社会への価値提供に継続してコミットするとともに、新経営計画の達成を強力に推進する観点から、新経営計画に連動した役員報酬制度の導入を決定しました。
なお、報酬委員会の審議においては、経営環境の変化や株主・投資家からの意見等を踏まえるとともに、グローバルな知見と経験を有する第三者機関から、必要な情報や助言等を得ています。
当社の役員報酬の詳細については、「(4)役員の報酬等」に記載しています。
執行役
執行役は、取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い、業務に関する事項の決定を行うとともに、業務を執行します。2025年6月25日現在において、執行役は33名です(「(2)役員の状況 ①役員一覧 (ロ)執行役」参照)。
当社は、執行役の員数につき、執行役40名以内を置く旨を定款に定めています。
経営会議
経営会議は、当社又は当グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するための執行役社長の諮問機関です。2025年6月25日現在において、執行役社長(德永俊昭)、執行役副社長2名(阿部淳、ブリス・コッホ)、執行役専務6名(加藤知巳、アンドレアス・シーレンベック、谷口潤、ロレーナ・デッラジョヴァンナ、長谷川雅彦、ジュゼッペ・マリノ)及び執行役常務2名(小豆島秀典、松村祐土)の計11名を常時出席者とし、その他必要に応じて執行役社長が指定する者で構成されています。
経営会議においては、当グループの成長に必要な各事業・地域の経営戦略、グループ・グローバルな各種リスクを一元的かつ横断的に把握し、成長戦略と連携して経営基盤を強化するためのリスクマネジメント戦略、当グループの成長の観点から、組織・文化の醸成及び人財の確保・育成のために必要な人財戦略、その他サステナビリティ戦略を含むグループ・グローバルな各種戦略に係る重要な事項について議論・決定を行っています。
責任限定契約及び役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、各取締役(執行役を兼務する取締役を除きます。)との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しています。その概要は、取締役の責任の限度を会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額とするものです。
また、当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者の範囲及び保険契約の概要は、次のとおりです。
(イ)被保険者の範囲
当社の取締役、執行役、理事(執行役に準ずる幹部)及び出向先で役員等として勤務する従業員並びに一部の国内子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員(出向先で役員等として勤務する従業員を含みます。)
(ロ)保険契約の概要
被保険者が会社の役員等の業務として行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担する損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、故意による任務懈怠、私的な利益又は便益の供与を違法に得たこと及び犯罪行為等に起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。保険料は当社及び当該保険に加入している子会社が全額負担しています。
③定款の定めにより取締役会決議事項とした株主総会決議事項
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議にはよらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
自己の株式の取得(会社法第459条第1項第1号)については、機動的な資本政策の実行を可能とするため、取締役会で決定することとしています。
資本準備金又は利益準備金の減少(会社法第459条第1項第2号)、剰余金の処分(剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除きます。)(会社法第459条第1項第3号)及び剰余金の配当(会社法第459条第1項第4号)については、当社は会社法の施行日現在において委員会等設置会社であったことから、会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第57条の規定に基づき、これらの事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなされました。会社法の施行後も、これらの重要な経営判断については、株主価値の向上のため、引き続き機動的に取締役会で決定することとしています。
当社は、取締役及び執行役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含みます。)及び執行役(執行役であった者を含みます。)の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる旨を定款に定めています。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議の定足数をより確実に充足できるよう、当該株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めています。
⑤内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社における内部統制及びリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりです。なお、これらについては、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しています。
(イ)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、次の事項を実施します。
(ⅰ)取締役会は、必要に応じて、監査委員会の職務を補助する取締役として、執行役を兼務しない取締役を置きます。また、各種委員会及び取締役会の職務を補助する専任の組織として取締役会室を置きます。
(ⅱ)取締役会室に所属する従業員の執行役からの独立性及び監査委員会からの指示の実効性を確保するため、取締役会室に所属する従業員は、執行役の指揮命令には服さない取締役会室専属の者とし、監査委員会は、取締役会室の人事異動につき事前に報告を受けるものとします。
(ⅲ)執行役及び従業員は、当社及び子会社に関する重要事項、内部監査の結果及び内部通報制度の通報状況を遅滞なく監査委員に報告します。当グループ共通の内部通報制度の通報者について、その通報を理由として不利益な取扱いをしない旨会社規則に定め、事務局はその運用を徹底します。
(ⅳ)監査委員の職務の執行に関する費用の支払等の事務は取締役会室が担当し、その職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理します。
(ⅴ)監査委員会に常勤監査委員を置くとともに、監査室の監査計画と調整の上、活動計画を作成します。
(ロ)当社及び当グループの業務の適正を確保するため、次の事項を実施します。
(ⅰ)企業の社会的責任の重視等の基本方針を各子会社と共有します。
(ⅱ)業務の適正を確保するための当社における体制を基本として、子会社に対して、各社の規模等に応じた体制の整備を行わせます。また、子会社における体制整備の状況を確認するため、子会社への取締役及び監査役の派遣並びに定期的な監査を行います。
(ⅲ)当社の執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役への通報制度を設置します。
(ⅳ)当社の執行役の職務の執行に係る情報については、社内規則に則り、作成保存します。
(ⅴ)各種のリスクに対し、それぞれの対応部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制をとります。また、業務執行状況の報告等を通じて新たなリスクの発生可能性の把握に努め、対応が必要な場合、速やかに対応責任者となる執行役を定めます。
(ⅵ)次に記載する経営管理システムを用いて、当社の執行役並びに子会社の取締役及び執行役の職務執行の効率性を確保します。
・当社又は当グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するため、経営会議を組織し、審議します。
・経営方針に基づき、計画的かつ効率的に事業を運営するため、中期経営計画及び年度予算を策定し、これらに基づいた業績管理を行います。
・業務運営状況を把握し、改善を図るため、当社及び子会社に対する内部監査を実施します。
・会計監査人の監査計画については監査委員会が事前に報告を受け、会計監査人の報酬については監査委員会の事前承認を要することとします。
・財務報告の信頼性を確保するため、当社及び子会社で、財務報告へ反映されるべき事項につき文書化された業務プロセスを実行し、社内外の監査担当者が検証します。
・当グループ内で共通する業務について、グループとして適正かつ効率的に行う体制を構築します。
(ⅶ)次に記載する経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持します。
・内部監査を実施し、また、法令遵守活動を行う各種の委員会を設置します。さらに、当グループ共通の内部通報制度を設置するとともに、法令遵守教育を実施します。
・内部統制システム全般の周知及び実効性の確保を図るため、法令遵守を基本とする各種方針及び規則を定めます。
(ⅷ)当社経営会議や中期経営計画・予算制度を通じて、子会社が業務上の重要事項及び施策等の状況を当社へ報告する体制を構築します。
(ⅸ)当グループ内の取引は市価を基準として公正に行うことを方針とします。
⑥財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当グループにおいては、将来を見据えた基礎研究や、先行的な製品及び事業の開発のために多くの経営資源を投下しており、これらの経営施策が成果をもたらすためには、経営方針の継続性を一定期間維持する必要があります。このため、当社では、各期の経営成績に加えて、将来を見通した経営施策に関しても、株主・投資家に対して、積極的に内容を開示することとしています。
当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではありませんが、当社又はグループ会社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識しています。
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)をあらかじめ定めるものではありませんが、当社としては、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとります。具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えます。また、グループ会社の株式を大量に取得しようとする者に対しても、同様の対応をとることとしています。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けています。また、当社及び当グループのステークホルダーは、株主・投資家のほか、顧客・取引先など多岐にわたりますが、当社では、これらのステークホルダーとの良好な関係は当社の企業価値の重要な一部を形成するものと認識しています。
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社です。監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現をめざしています。取締役については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに経営監督機能の実効性を確保する観点から、適切な構成を図っています。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを定めています。
また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有することとしています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図

②会社の機関の内容
取締役会
取締役会は、企業価値・株主共同の利益の継続的な向上のため、当グループの経営の基本方針を決定し、執行役及び取締役の職務の執行を監督します。経営の基本方針には、経営計画や年度予算等を含み、取締役会においては、法令、定款又は取締役会規則に定める決議事項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てます。
当社は、取締役の員数及び選任につき、取締役20名以内を置く旨、及び取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が総会に出席することを要するものとし、当該決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。2025年6月25日開催の定時株主総会において選任された取締役会を構成する12名の取締役のうち、社外取締役は9名、執行役を兼務する取締役は2名です。
また、取締役会には、社外取締役が過半数を占める指名、監査、報酬の3つの法定の委員会を設置しています。
当事業年度における取締役会の開催日数は9日であり、各取締役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 出席日数 / 開催日数(注)1 | 出席率(注)1 |
| 井原 勝美 | 9日 / 9日 | 100% |
| ラヴィ・ヴェンカテイサン | 9日 / 9日 | 100% |
| シンシア・キャロル(注)2 | 2日 / 2日 | 100% |
| 菅原 郁郎 | 9日 / 9日 | 100% |
| イザベル・デシャン(注)3 | 7日 / 7日 | 100% |
| ジョー・ハーラン | 9日 / 9日 | 100% |
| ルイーズ・ペントランド | 8日 / 9日 | 89% |
| 山本 高稔 | 9日 / 9日 | 100% |
| 吉原 寛章 | 9日 / 9日 | 100% |
| ヘルムート・ルートヴィッヒ | 9日 / 9日 | 100% |
| 小島 啓二 | 9日 / 9日 | 100% |
| 西山 光秋 | 9日 / 9日 | 100% |
| 東原 敏昭 | 8日 / 9日 | 89% |
(注)1.当事業年度における各取締役の在任期間に基づきます。
2.2024年6月21日付で退任しています。
3.2024年6月21日付で就任しています。
当事業年度においては、2024中期経営計画の進捗報告に加えて、新経営計画「Inspire 2027」策定にあたり、その検討状況を複数回にわたって取締役会に報告することで、当グループが将来めざすべき姿や、これを実現するための事業戦略について多くの議論を交わしました。また、生成AIに関するリスク管理や昨今の世界情勢を踏まえた地政学リスク等への対応についても広く議論・審議しました。これらの経営の基本方針に係る戦略的な議論やリスクに関する議論に加えて、執行役社長の諮問機関である経営会議で議論した重要事項を取締役会に報告し議論することで、経営の監督側と執行側との認識の共有を行っています。これらの議題においては、より活発な議論を行うため、議題の説明以上に意見交換に時間を割くこととしています。
また、取締役会の実効性向上を図るため、取締役に対して、専用の情報共有ツールを活用し、取締役会及び各委員会の資料に加え、事業運営上重要な情報を執行部門から適宜共有しています。さらに、必要に応じて個別のミーティングを設けるなど、タイムリーかつ的確な情報提供に努めています。加えて、社外取締役に対しては、事業内容の説明やグループ内拠点の訪問、執行部門からの直接の情報提供等を通じ、事業理解と情報共有の機会を充実させています。当事業年度においては、Hitachi Social Innovation Forum、Hitachi Digital Summit、事業化発表会、研究所で開催される研究発表会への出席等を通じて、社外取締役による事業への理解を深めるとともに、経営幹部や現場の従業員との対話の機会を設けました。
なお、当社では、取締役会及び各委員会の職務を補助するため、執行役の指揮命令には服さない取締役会室を設置しています。取締役会室には取締役会室専属の従業員を置いており、一部の従業員は、デジタルシステム&サービス、グリーンエナジー&モビリティ及びコネクティブインダストリーズの各セクター内の監査役機能を担い、適法性及び妥当性監査を行う専任者として配置されています。
指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関であり、2025年6月25日開催の取締役会後、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されています(委員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧 (イ)取締役」に記載しています。)。
当事業年度における指名委員会の開催日数は9日であり、各指名委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 出席日数 / 開催日数(注)1 | 出席率(注)1 |
| 井原 勝美 | 9日 / 9日 | 100% |
| シンシア・キャロル(注)2 | 2日 / 2日 | 100% |
| 吉原 寛章 | 9日 / 9日 | 100% |
| 東原 敏昭 | 9日 / 9日 | 100% |
(注)1.当事業年度における各取締役の在任期間に基づきます。
2.2024年6月21日付で退任しています。
当事業年度においては、定時株主総会に提出する取締役選任議案の内容に加えて、取締役会に提出する最高経営責任者選任案を決定したほか、将来の最高経営責任者候補の議論を行うとともに、2025年度の執行役体制について事前報告を受け、確認しました。また、経営リーダー候補の育成に向け、指名委員での議論やリーダー候補との個別面談などを実施しました。
監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関です。
監査委員会の委員及び活動状況については、「(3)監査の状況 ①監査委員会による監査の状況」に記載しています。
報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針及びそれに基づく個人別の報酬の内容(報酬の額等)を決定する権限等を有する機関であり、2025年6月25日開催の取締役会後、社外取締役4名を含む取締役5名で構成されています(委員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧 (イ)取締役」に記載しています。)。
当事業年度における報酬委員会の開催日数は8日であり、各報酬委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 出席日数 / 開催日数(注) | 出席率(注) |
| 井原 勝美 | 8日 / 8日 | 100% |
| ジョー・ハーラン | 8日 / 8日 | 100% |
| 山本 高稔 | 8日 / 8日 | 100% |
| 小島 啓二 | 8日 / 8日 | 100% |
(注)当事業年度における各取締役の在任期間に基づきます。
当事業年度においては、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針に基づき、固定報酬の額の査定や執行役の短期インセンティブ報酬について業績評価及び個人目標評価のプロセスと内容を確認・審議するなど、取締役及び執行役の個人別の報酬の額を決定しました。
また、グローバル企業としての競争力強化と企業価値の一層の向上を意識し、執行役の報酬制度について検討及び議論を重ね、2025年度よりCEO報酬水準の見直しを実施することとしました。これにより、グローバル市場において十分な競争力を確保することをめざしています。さらに、社会への価値提供に継続してコミットするとともに、新経営計画の達成を強力に推進する観点から、新経営計画に連動した役員報酬制度の導入を決定しました。
なお、報酬委員会の審議においては、経営環境の変化や株主・投資家からの意見等を踏まえるとともに、グローバルな知見と経験を有する第三者機関から、必要な情報や助言等を得ています。
当社の役員報酬の詳細については、「(4)役員の報酬等」に記載しています。
執行役
執行役は、取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い、業務に関する事項の決定を行うとともに、業務を執行します。2025年6月25日現在において、執行役は33名です(「(2)役員の状況 ①役員一覧 (ロ)執行役」参照)。
当社は、執行役の員数につき、執行役40名以内を置く旨を定款に定めています。
経営会議
経営会議は、当社又は当グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するための執行役社長の諮問機関です。2025年6月25日現在において、執行役社長(德永俊昭)、執行役副社長2名(阿部淳、ブリス・コッホ)、執行役専務6名(加藤知巳、アンドレアス・シーレンベック、谷口潤、ロレーナ・デッラジョヴァンナ、長谷川雅彦、ジュゼッペ・マリノ)及び執行役常務2名(小豆島秀典、松村祐土)の計11名を常時出席者とし、その他必要に応じて執行役社長が指定する者で構成されています。
経営会議においては、当グループの成長に必要な各事業・地域の経営戦略、グループ・グローバルな各種リスクを一元的かつ横断的に把握し、成長戦略と連携して経営基盤を強化するためのリスクマネジメント戦略、当グループの成長の観点から、組織・文化の醸成及び人財の確保・育成のために必要な人財戦略、その他サステナビリティ戦略を含むグループ・グローバルな各種戦略に係る重要な事項について議論・決定を行っています。
責任限定契約及び役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、各取締役(執行役を兼務する取締役を除きます。)との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しています。その概要は、取締役の責任の限度を会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額とするものです。
また、当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者の範囲及び保険契約の概要は、次のとおりです。
(イ)被保険者の範囲
当社の取締役、執行役、理事(執行役に準ずる幹部)及び出向先で役員等として勤務する従業員並びに一部の国内子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員(出向先で役員等として勤務する従業員を含みます。)
(ロ)保険契約の概要
被保険者が会社の役員等の業務として行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担する損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、故意による任務懈怠、私的な利益又は便益の供与を違法に得たこと及び犯罪行為等に起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。保険料は当社及び当該保険に加入している子会社が全額負担しています。
③定款の定めにより取締役会決議事項とした株主総会決議事項
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議にはよらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
自己の株式の取得(会社法第459条第1項第1号)については、機動的な資本政策の実行を可能とするため、取締役会で決定することとしています。
資本準備金又は利益準備金の減少(会社法第459条第1項第2号)、剰余金の処分(剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除きます。)(会社法第459条第1項第3号)及び剰余金の配当(会社法第459条第1項第4号)については、当社は会社法の施行日現在において委員会等設置会社であったことから、会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第57条の規定に基づき、これらの事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなされました。会社法の施行後も、これらの重要な経営判断については、株主価値の向上のため、引き続き機動的に取締役会で決定することとしています。
当社は、取締役及び執行役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含みます。)及び執行役(執行役であった者を含みます。)の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる旨を定款に定めています。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議の定足数をより確実に充足できるよう、当該株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めています。
⑤内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社における内部統制及びリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりです。なお、これらについては、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しています。
(イ)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、次の事項を実施します。
(ⅰ)取締役会は、必要に応じて、監査委員会の職務を補助する取締役として、執行役を兼務しない取締役を置きます。また、各種委員会及び取締役会の職務を補助する専任の組織として取締役会室を置きます。
(ⅱ)取締役会室に所属する従業員の執行役からの独立性及び監査委員会からの指示の実効性を確保するため、取締役会室に所属する従業員は、執行役の指揮命令には服さない取締役会室専属の者とし、監査委員会は、取締役会室の人事異動につき事前に報告を受けるものとします。
(ⅲ)執行役及び従業員は、当社及び子会社に関する重要事項、内部監査の結果及び内部通報制度の通報状況を遅滞なく監査委員に報告します。当グループ共通の内部通報制度の通報者について、その通報を理由として不利益な取扱いをしない旨会社規則に定め、事務局はその運用を徹底します。
(ⅳ)監査委員の職務の執行に関する費用の支払等の事務は取締役会室が担当し、その職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理します。
(ⅴ)監査委員会に常勤監査委員を置くとともに、監査室の監査計画と調整の上、活動計画を作成します。
(ロ)当社及び当グループの業務の適正を確保するため、次の事項を実施します。
(ⅰ)企業の社会的責任の重視等の基本方針を各子会社と共有します。
(ⅱ)業務の適正を確保するための当社における体制を基本として、子会社に対して、各社の規模等に応じた体制の整備を行わせます。また、子会社における体制整備の状況を確認するため、子会社への取締役及び監査役の派遣並びに定期的な監査を行います。
(ⅲ)当社の執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役への通報制度を設置します。
(ⅳ)当社の執行役の職務の執行に係る情報については、社内規則に則り、作成保存します。
(ⅴ)各種のリスクに対し、それぞれの対応部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制をとります。また、業務執行状況の報告等を通じて新たなリスクの発生可能性の把握に努め、対応が必要な場合、速やかに対応責任者となる執行役を定めます。
(ⅵ)次に記載する経営管理システムを用いて、当社の執行役並びに子会社の取締役及び執行役の職務執行の効率性を確保します。
・当社又は当グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するため、経営会議を組織し、審議します。
・経営方針に基づき、計画的かつ効率的に事業を運営するため、中期経営計画及び年度予算を策定し、これらに基づいた業績管理を行います。
・業務運営状況を把握し、改善を図るため、当社及び子会社に対する内部監査を実施します。
・会計監査人の監査計画については監査委員会が事前に報告を受け、会計監査人の報酬については監査委員会の事前承認を要することとします。
・財務報告の信頼性を確保するため、当社及び子会社で、財務報告へ反映されるべき事項につき文書化された業務プロセスを実行し、社内外の監査担当者が検証します。
・当グループ内で共通する業務について、グループとして適正かつ効率的に行う体制を構築します。
(ⅶ)次に記載する経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持します。
・内部監査を実施し、また、法令遵守活動を行う各種の委員会を設置します。さらに、当グループ共通の内部通報制度を設置するとともに、法令遵守教育を実施します。
・内部統制システム全般の周知及び実効性の確保を図るため、法令遵守を基本とする各種方針及び規則を定めます。
(ⅷ)当社経営会議や中期経営計画・予算制度を通じて、子会社が業務上の重要事項及び施策等の状況を当社へ報告する体制を構築します。
(ⅸ)当グループ内の取引は市価を基準として公正に行うことを方針とします。
⑥財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当グループにおいては、将来を見据えた基礎研究や、先行的な製品及び事業の開発のために多くの経営資源を投下しており、これらの経営施策が成果をもたらすためには、経営方針の継続性を一定期間維持する必要があります。このため、当社では、各期の経営成績に加えて、将来を見通した経営施策に関しても、株主・投資家に対して、積極的に内容を開示することとしています。
当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではありませんが、当社又はグループ会社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識しています。
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)をあらかじめ定めるものではありませんが、当社としては、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとります。具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えます。また、グループ会社の株式を大量に取得しようとする者に対しても、同様の対応をとることとしています。