有価証券報告書-第175期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案の上、会社法の定めに従い監査委員会の事前の同意を得て、所定の決裁手続を経るなどの牽制機能を働かせることにより、不適正な決定がなされないように努めています。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案の上、会社法の定めに従い監査委員会の事前の同意を得て、所定の決裁手続を経るなどの牽制機能を働かせることにより、不適正な決定がなされないように努めています。