有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(注)上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産について (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
2.固定資産の減損について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法、主要な仮定、翌事業年度に与える影響につきましては、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損について (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
3.重要な訴訟案件について
当社は、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、特定顧客より本件に関連した損害について賠償負担を求められておりましたが、和解に至り和解金を支払いました。
本件については合理的な損失見積額364百万円を損害賠償損失引当金に計上した後、和解が成立したことから引当金を精算しております。
4.市場価格のない有価証券の評価について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、市場価格のない有価証券の評価については、財政状態の悪化により実質価額が取得価額と比べ、50%超下落した時は、実行可能な合理的な事業計画があり回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理する方針としています。これらの見積りについては、将来の不確実な経営環境の変動等により想定と異なった場合には、翌事業年度の財務諸表において、評価損を計上する可能性があります。
1.繰延税金資産について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産(△は繰延税金負債) | △923 | △371 |
(注)上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産について (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
2.固定資産の減損について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 有形固定資産 | 11,227 | 13,370 |
| 無形固定資産 | 291 | 450 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法、主要な仮定、翌事業年度に与える影響につきましては、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損について (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。
3.重要な訴訟案件について
当社は、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、特定顧客より本件に関連した損害について賠償負担を求められておりましたが、和解に至り和解金を支払いました。
本件については合理的な損失見積額364百万円を損害賠償損失引当金に計上した後、和解が成立したことから引当金を精算しております。
4.市場価格のない有価証券の評価について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 市場価格のない有価証券 | 20,046 | 20,729 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、市場価格のない有価証券の評価については、財政状態の悪化により実質価額が取得価額と比べ、50%超下落した時は、実行可能な合理的な事業計画があり回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理する方針としています。これらの見積りについては、将来の不確実な経営環境の変動等により想定と異なった場合には、翌事業年度の財務諸表において、評価損を計上する可能性があります。