有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、遵法を中心とした法令上の監査を行っております。当社の監査役は3名で、2名が社外監査役であります。また、監査役の職務を補助するスタッフとして、監査役附(人員3名)を設置しております。監査役附の処遇、評価に関しては監査役と事前協議するものとし、その独立性を確保しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、業績を中心とした経営上の妥当性の監査を経営監査部が行っております。また、経営監査部の管理の下に各部門において自主監査を行う体制も構築しております。
監査役と経営監査部は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、経営監査部長は内部監査の実施状況や監査結果を監査役に報告しております。また、経営監査部長の人事については、監査役との事前協議を行っております。
③会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、会計士試験合格者等 1名、その他 6名
ハ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、その監査体制、監査品質、独立性及び専門性等を総合的に評価し、選定しております。
また、監査役会は、当社の会計監査人に、会社法、公認会計士法等に対する違反、抵触等が認められる場合等、その他当社が解任または不再任を必要とする場合、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とするか、または、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
二.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を考慮のうえ、その職務遂行状況を確認し、評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成業務であります。当連結会計年度は該当する事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度においては、当社の連結子会社である台湾芝浦先進科技股份有限公司、韓国芝浦メカトロニクス株式会社、芝浦機電(上海)有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。
二.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠を確認し、当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案のうえ審議した結果、当社の会計監査人に対する監査報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、遵法を中心とした法令上の監査を行っております。当社の監査役は3名で、2名が社外監査役であります。また、監査役の職務を補助するスタッフとして、監査役附(人員3名)を設置しております。監査役附の処遇、評価に関しては監査役と事前協議するものとし、その独立性を確保しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、業績を中心とした経営上の妥当性の監査を経営監査部が行っております。また、経営監査部の管理の下に各部門において自主監査を行う体制も構築しております。
監査役と経営監査部は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、経営監査部長は内部監査の実施状況や監査結果を監査役に報告しております。また、経営監査部長の人事については、監査役との事前協議を行っております。
③会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 萩森 正彦 | PwCあらた有限責任監査法人 |
| 柴 毅 | ||
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、会計士試験合格者等 1名、その他 6名
ハ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、その監査体制、監査品質、独立性及び専門性等を総合的に評価し、選定しております。
また、監査役会は、当社の会計監査人に、会社法、公認会計士法等に対する違反、抵触等が認められる場合等、その他当社が解任または不再任を必要とする場合、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とするか、または、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
二.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を考慮のうえ、その職務遂行状況を確認し、評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | 2 | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38 | 2 | 38 | - |
(注)当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成業務であります。当連結会計年度は該当する事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度においては、当社の連結子会社である台湾芝浦先進科技股份有限公司、韓国芝浦メカトロニクス株式会社、芝浦機電(上海)有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。
二.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠を確認し、当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案のうえ審議した結果、当社の会計監査人に対する監査報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。