有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注) 当社グループで識別された履行義務は主として一時点で充足されており、履行義務が充足された時点で収益を認識しています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注) 当社グループで識別された履行義務は主として一時点で充足されており、履行義務が充足された時点で収益を認識しています。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しています。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めていません。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 報告セグメント | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) |
| 電気・情報インフラ関連 製造・工事・サービス事業 | 114,230 | 61.9 |
| (配電盤) | 68,681 | 37.2 |
| (キャビネット) | 23,340 | 12.6 |
| (遮断器・開閉器 パーツ・その他) | 16,901 | 9.2 |
| (工事・サービス) | 5,307 | 2.9 |
| 電気・情報インフラ関連 流通事業 | 56,046 | 30.3 |
| 電子部品関連 製造事業 | 14,406 | 7.8 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 184,683 | 100.0 |
| 外部顧客への売上高 | 184,683 | 100.0 |
(注) 当社グループで識別された履行義務は主として一時点で充足されており、履行義務が充足された時点で収益を認識しています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 報告セグメント | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) |
| 電気・情報インフラ関連 製造・工事・サービス事業 | 119,877 | 61.2 |
| (配電盤) | 72,981 | 37.2 |
| (キャビネット) | 24,009 | 12.3 |
| (遮断器・開閉器 パーツ・その他) | 17,607 | 9.0 |
| (工事・サービス) | 5,278 | 2.7 |
| 電気・情報インフラ関連 流通事業 | 59,956 | 30.6 |
| 電子部品関連 製造事業 | 15,949 | 8.2 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 195,783 | 100.0 |
| 外部顧客への売上高 | 195,783 | 100.0 |
(注) 当社グループで識別された履行義務は主として一時点で充足されており、履行義務が充足された時点で収益を認識しています。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しています。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めていません。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。