有価証券報告書-第113期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました繰延税金資産の「関係会社投資損失引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において繰延税金資産の「関係会社投資損失引当金」に表示していた32百万円は、「その他」として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の32.1%から、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 退職給付引当金 | 431 | 百万円 | 418 | 百万円 |
| 関係会社出資金評価損 | 253 | 240 | ||
| 関係会社株式評価損 | 113 | 108 | ||
| 貸倒損失 | 145 | 129 | ||
| 未払賞与 | 88 | 119 | ||
| その他 | 224 | 190 | ||
| 繰延税金資産小計 | 1,256 | 1,206 | ||
| 評価性引当額 | △982 | △937 | ||
| 繰延税金資産合計 | 273 | 268 | ||
| (繰延税金負債) | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △380 | △486 | ||
| 繰延税金負債合計 | △380 | △486 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △107 | △217 | ||
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました繰延税金資産の「関係会社投資損失引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において繰延税金資産の「関係会社投資損失引当金」に表示していた32百万円は、「その他」として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |||
| 法定実効税率 | 35.4 | % | 32.8 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.7 | 1.8 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.9 | △0.5 | ||
| 住民税均等割 | 3.6 | 2.4 | ||
| 評価性引当額の増減 | 19.3 | 0.5 | ||
| 税額控除 | △8.1 | △4.2 | ||
| その他 | △1.9 | 3.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.1 | 35.9 | ||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の32.1%から、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。