有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
173項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…決算日の市場価格等に基づく時価法
取得原価と時価との差額の処理方法………全部純資産直入法
売却時の売却原価の算定方法………………移動平均法による原価法
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
商品及び製品………移動平均法による原価法
仕掛品………………個別法又は総平均法による原価法
原材料及び貯蔵品…移動平均法による原価法
なお、収益性の低下した棚卸資産については、帳簿価額を切下げております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
耐用年数についてはビジネスごとに実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっております。
建物、構築物…………7年~50年
機械及び装置…………3年~ 7年
工具、器具及び備品…2年~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
① ソフトウェア
市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間(3年)における見込販売数量に基づく方法、また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
② ソフトウェアを除く無形固定資産
定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、定額法で計算しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)受注損失引当金
受注制作のソフトウェア等のうち、当事業年度末時点で採算性の悪化が顕在化しているものについて損失見込額を計上しております。
(3)製品保証引当金
契約に基づき保証期間内の製品を無償で修理・交換する費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎として算出した修理・交換費用の見積額を製品の販売時に計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失等に備えるため、関係会社の財政状態等を個別に勘案し、損失見込額を計上しております。
(5)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
(6)事業構造改善引当金
事業構造改善のための事業整理等に伴う損失見込額を計上しております。
(7)退職給付引当金又は前払年金費用
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用の処理方法…定額法(10年)により費用処理
数理計算上の差異の処理方法…定額法(従業員の平均残存勤務期間)で按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理
(8)株式報酬引当金
役員等に対する株式報酬の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(9)環境対策引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理や土壌改良工事等の環境対策に係る支出に備えるため、当該発生見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)サービスに関する収益
サービスの提供は、通常、(a)当社が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する、(b)当社が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、それにつれて、顧客が当該資産を支配する、又は、(c)当社が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、当社が履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合のいずれかに該当するため、一定の期間にわたり充足される履行義務であります。サービスの収益は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合は当該進捗度に基づいて、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで原価回収基準により、認識しております。
一括請負などの成果物の引渡し義務を負うサービス契約(システムインテグレーション等)では、契約の履行において、当社でコストが発生し、作業が進捗していくことに伴い、当該顧客のためのオーダーメイドなサービスが完成に近づき、顧客が使用できる状態に近づいていくため、原則としてプロジェクト見積総原価に対する当事業年度末までの発生原価の割合で進捗度を見積る方法に基づいて収益を認識しております。ただし、契約開始時に当社が履行する義務に関してマイルストーンが定められている場合は、当該マイルストーンの達成に基づいて収益を認識しております。
継続して役務の提供を行うサービス契約(アウトソーシングサービス、保守サービス等)は、顧客の要求に応じたサービスを契約期間にわたって提供しております。顧客の要求に迅速に対応するため常に役務が提供できる状態で待機しておく必要があることから役務の提供は待機状態も含めた一定の期間にわたって行われているため、サービスが提供される期間に対する提供済期間の割合で進捗度を見積る方法に基づいて収益を認識しております。また、アウトソーシングサービス、保守サービス等のうち単位あたりで課金するサービス契約では、サービスの提供が完了し、請求可能となった時点で、収益を認識しております。
なお、契約当初に見積もった収益、進捗度又は発生原価に変更が生じた場合は、見積りの変更による累積影響額を、当該変更が明らかとなり見積り可能となった事業年度に純損益で認識しております。
(2)ハードウェア・プロダクトに関する収益
ハードウェア・プロダクトを単体で提供する場合は、通常、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものでないため、一時点で充足される履行義務であり、その支配を顧客に移転した時点で、取引価格のうち履行義務に配分した額を収益として認識しております。支配が顧客へ移転した時点を決定するにあたり、(a)資産に関する対価を収受する現在の権利を有している、(b)顧客が資産に対する法的所有権を有している、(c)資産の物理的占有を移転した、(d)顧客が資産の所有に伴う重大なリスクを負い経済価値を享受している、(e)顧客が資産を検収しているか否かを考慮しております。
サーバ、ネットワークプロダクトなど、据付等の重要なサービスを要するハードウェアの販売による収益は、原則として、顧客の検収時に認識しております。
パソコンなどの標準的なハードウェアの販売による収益は、原則として、当該ハードウェアに対する支配が顧客に移転する引渡時に認識しております。
一方、ハードの受託製造・製造請負において、当社の履行により、別の用途に転用することができない資産が生じ、当社が履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、履行義務の充足を忠実に描写するような方法を用いて進捗度の見積りに応じて収益を認識しております。
当社は、様々なチャネルの顧客に対して、ボリュームディスカウントや販売インセンティブ(販売奨励金)を含む様々なマーケティングプログラムを提供しております。これら顧客に支払われる対価が事後的に変動する可能性がある場合には、変動する対価を見積り、その不確実性が解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、収益に含めて処理しております。変動対価の見積りにあたっては、期待値法か最頻値法のいずれかのうち、権利を得ることとなる対価の金額をより適切に予測できる方法を用いております。
(3)ライセンスに関する収益
ライセンスの提供は、(a)顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を行うことを契約により定められている又は顧客により合理的に期待されている、(b)上記活動により、顧客が直接的に影響を受ける、(c)上記活動の結果として、当社の活動が生じたとしても、財又はサービスが顧客に移転しない、という要件をすべて満たす場合には、知的財産にアクセスする権利(アクセス権)として一定期間にわたり収益を認識し、いずれかを満たさない場合には、知的財産を使用する権利(使用権)として一時点で収益を認識しております。
当社における主なライセンスであるソフトウェアについては、通常、供与後に当社が知的財産の形態又は機能性を著しく変化させる活動又はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を実施する義務を負わず、上記のいずれの要件も満たさないため、使用権として一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアがクラウド・サービス上で提供される場合には、通常、それらを単一の履行義務として、クラウド・サービスの収益と同じ時期で収益を認識しております。
ソフトウェアをソフトウェア・サポートと合わせて販売している場合には、通常、それぞれ別個の履行義務として、ソフトウェアにかかる収益とソフトウェア・サポートにかかる収益は別個に認識しております。ただし、ソフトウェア・サポートが提供されない限り当該ソフトウェアの便益を顧客が享受することができない場合には、例外的に単一の履行義務として、ソフトウェア・サポートの収益と同じ時期で収益を認識しております。
単品で販売しているソフトウェアのアップグレード権については、通常、ソフトウェアと当該アップグレード権を別個の履行義務として、当該アップグレード権を提供した時点で収益を認識しております。一方、ソフトウェアのアップグレード権がソフトウェア・サポートと統合された形で提供されている場合には、それらを単一の履行義務として、サービスの収益認識と同じ時期で収益を認識しております。
(4)複合取引
複合取引とは、ハードウェア販売とその付帯サービス、あるいはソフトウェア販売とその後のサポートサービスなどのように複数の財又はサービスが一つの契約に含まれるものであります。
顧客に約束している財又はサービスは、当該財又はサービスから単独で顧客が便益を享受することができる、あるいは、当該財又はサービスと顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を享受することができる(すなわち、当該財又はサービスが別個のものとなる可能性がある)場合、かつ、当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できる(すなわち、当該財又はサービスを顧客に移転する約束が契約の観点において別個のものとなる)場合には、別個の履行義務として識別しております。
取引価格を複合取引における財又はサービスの独立販売価格の比率に基づき配分する際には、契約におけるそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービスについて、契約における取引開始日の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格の比率に基づき配分しております。独立販売価格を直接観察できない場合には、複合取引におけるそれぞれの履行義務について予想コストとマージンの積算等に基づき独立販売価格を見積り、取引価格を配分しております。
(5)代理人取引
当社が財又はサービスの仕入及び販売に関して、それらを顧客に提供される前に支配していない場合、すなわち、顧客に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、手数料を収益として認識しております。当社が当該財又はサービスを顧客に提供する前に支配しているか否かの判断にあたっては、(a)当該財又はサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を有している、(b)当該財又はサービスが顧客に提供される前、又は支配が顧客に移転した後に在庫リスクを有している、(c)当該財又はサービスの価格の設定において裁量権があるか否かを考慮しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
(2)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3)グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。