有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、以下の通り、取締役会で決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
a.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう会社業績や株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、金銭報酬として基本報酬と賞与、非金銭報酬等として株式により構成する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等も考慮のうえ決定する。賞与は事業年度あるいは半期等の会社業績や、業務執行取締役においては管轄事業・組織の業績等、短期業績を反映した報酬として支給する。
c.非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬としての株式報酬は、譲渡制限付株式とする。付与株式数は、当社における各割当対象者の貢献度及び職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定する。割当は、原則として、株主総会終了後の取締役会において決定する。
d.報酬等の種類毎の割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等における種類毎の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の役員報酬水準や従業員報酬とのバランス等も考慮しながら、報酬委員会において決定する。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の金銭報酬等の内容(取締役の個人別の基本報酬の額、業務執行取締役への賞与配分等)は、取締役会の決議に基づき委任された報酬委員会が決定する。非金銭報酬等の内容(取締役の個人別の付与数等)は、報酬委員会に諮問し、その答申に従って、取締役会の決議により決定する。報酬委員会は、決議内容の透明性や客観性を確保するため、その構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬の総額は事業年度当たり5億円以内(うち社外取締役分を20百万円以内)、当該金銭報酬とは別枠として譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を事業年度当たり3億円以内(うち社外取締役分として12百万円以内)とし、また監査等委員である取締役に対する金銭報酬の総額を事業年度当たり1億円以内、当該金銭報酬とは別枠として譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を事業年度当たり60百万円以内とする旨、2021年6月29日開催の定時株主総会において、決議しております。
(当事業年度における報酬委員会の活動内容)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額ならびに賞与支給等は、取締役会の決議に基づき委任された報酬委員会が決定しております。当事業年度における報酬委員会の活動内容は以下の通りです。
2021年5月20日 取締役報酬の内容、個人別報酬等の内容に係る決定方針について審議
2021年6月3日 取締役の賞与支給について審議
2021年6月29日 取締役の月額報酬について審議
2021年11月30日 取締役の賞与支給について審議
2021年12月24日 取締役の株式報酬支給について審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等は、ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、以下の通り、取締役会で決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
a.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう会社業績や株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、金銭報酬として基本報酬と賞与、非金銭報酬等として株式により構成する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等も考慮のうえ決定する。賞与は事業年度あるいは半期等の会社業績や、業務執行取締役においては管轄事業・組織の業績等、短期業績を反映した報酬として支給する。
c.非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬としての株式報酬は、譲渡制限付株式とする。付与株式数は、当社における各割当対象者の貢献度及び職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定する。割当は、原則として、株主総会終了後の取締役会において決定する。
d.報酬等の種類毎の割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等における種類毎の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の役員報酬水準や従業員報酬とのバランス等も考慮しながら、報酬委員会において決定する。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の金銭報酬等の内容(取締役の個人別の基本報酬の額、業務執行取締役への賞与配分等)は、取締役会の決議に基づき委任された報酬委員会が決定する。非金銭報酬等の内容(取締役の個人別の付与数等)は、報酬委員会に諮問し、その答申に従って、取締役会の決議により決定する。報酬委員会は、決議内容の透明性や客観性を確保するため、その構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬の総額は事業年度当たり5億円以内(うち社外取締役分を20百万円以内)、当該金銭報酬とは別枠として譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を事業年度当たり3億円以内(うち社外取締役分として12百万円以内)とし、また監査等委員である取締役に対する金銭報酬の総額を事業年度当たり1億円以内、当該金銭報酬とは別枠として譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を事業年度当たり60百万円以内とする旨、2021年6月29日開催の定時株主総会において、決議しております。
(当事業年度における報酬委員会の活動内容)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額ならびに賞与支給等は、取締役会の決議に基づき委任された報酬委員会が決定しております。当事業年度における報酬委員会の活動内容は以下の通りです。
2021年5月20日 取締役報酬の内容、個人別報酬等の内容に係る決定方針について審議
2021年6月3日 取締役の賞与支給について審議
2021年6月29日 取締役の月額報酬について審議
2021年11月30日 取締役の賞与支給について審議
2021年12月24日 取締役の株式報酬支給について審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本 報酬 | 賞与 | ストック オプション | 譲渡 制限付 株式報酬 | 左記の うち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員 及び社外取締役を除く) | 250 | 164 | 82 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 社外役員 | 72 | 58 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 |
(注)非金銭報酬等は、ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社 区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||||
| 基本 報酬 | 賞与 | ストック オプション | 譲渡 制限付 株式報酬 | 左記の うち、非金銭 報酬等 | ||||
| 戴 正 呉 | 144 | 取締役(監査等委員 及び社外取締役を除く) | 提出会社 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 勝明 | 105 | 取締役(監査等委員 及び社外取締役を除く) | 提出会社 | 68 | 34 | 1 | 1 | 2 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。