有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度まで営業外費用の「雑支出」に含めて表示していました「休止固定資産減価償却費」及び「外国源泉税」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っています。
この結果、前事業年度において、営業外費用の「雑支出」に表示していました 944百万円は、「休止固定資産減価償却費」328百万円、「外国源泉税」315百万円、「雑支出」301百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書)
前事業年度まで営業外費用の「雑支出」に含めて表示していました「休止固定資産減価償却費」及び「外国源泉税」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っています。
この結果、前事業年度において、営業外費用の「雑支出」に表示していました 944百万円は、「休止固定資産減価償却費」328百万円、「外国源泉税」315百万円、「雑支出」301百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。