有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
[報酬に関する方針の内容]
・当社の持続的な成長と中長期的企業価値の向上を目的として、経営理念及びグループビジョンに即した職務の遂行を最大限に促すとともに、業績向上への貢献意欲をさらに高める報酬制度とします。
・外部調査機関による役員報酬調査データ等をもとに、取締役の役割に応じて健全なインセンティブが機能するよう、役職ごとの固定額とする基本報酬と業績連動報酬とで構成します。
・業務執行から独立した立場にある社外取締役、監査役(社内及び社外)の報酬は、業績連動報酬の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみとします。
取締役の報酬額は、2008年6月27日開催の第74期定時株主総会において総額で年3億円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を除く)と決議いただいております。その範囲内で独立社外取締役が出席する取締役会において、取締役に対する報酬制度における業績連動報酬額を審議し、当社の報酬制度に基づき取締役の報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬額は、1993年6月28日開催の第59期株主総会において総額で年4千万円以内と決議いただいており、その範囲内において監査役の協議により各監査役の報酬額を決定しております。
業績連動報酬の算定は、連結営業利益を指標として決定しております。
なお、「連結営業利益」を業績連動報酬に係る指標とする理由は、事業年度の業績評価に関わる最重要経営指標としているためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)のうち3名は、上記表中の取締役基本報酬とは別に、使用人兼務取締役の使用人部分の給与29百万円が支給されています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
[報酬に関する方針の内容]
・当社の持続的な成長と中長期的企業価値の向上を目的として、経営理念及びグループビジョンに即した職務の遂行を最大限に促すとともに、業績向上への貢献意欲をさらに高める報酬制度とします。
・外部調査機関による役員報酬調査データ等をもとに、取締役の役割に応じて健全なインセンティブが機能するよう、役職ごとの固定額とする基本報酬と業績連動報酬とで構成します。
・業務執行から独立した立場にある社外取締役、監査役(社内及び社外)の報酬は、業績連動報酬の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみとします。
取締役の報酬額は、2008年6月27日開催の第74期定時株主総会において総額で年3億円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を除く)と決議いただいております。その範囲内で独立社外取締役が出席する取締役会において、取締役に対する報酬制度における業績連動報酬額を審議し、当社の報酬制度に基づき取締役の報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬額は、1993年6月28日開催の第59期株主総会において総額で年4千万円以内と決議いただいており、その範囲内において監査役の協議により各監査役の報酬額を決定しております。
業績連動報酬の算定は、連結営業利益を指標として決定しております。
なお、「連結営業利益」を業績連動報酬に係る指標とする理由は、事業年度の業績評価に関わる最重要経営指標としているためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 170 | 113 | 56 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | 3 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)のうち3名は、上記表中の取締役基本報酬とは別に、使用人兼務取締役の使用人部分の給与29百万円が支給されています。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。