四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月18日)における内容を記載しております。
| 決議年月日 | 2018年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 12 |
| 新株予約権の数(個)※ | 57 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 57,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月18日~2038年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,370 資本組入額 1,685 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)新株予約権者は、上記の行使期間内において当社の取締役及び執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)新株予約権者が2038年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2038年6月18日から2038年7月17日までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。 (ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 (3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 (4)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月18日)における内容を記載しております。