(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成19年6月28日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成19年3月期事業年度の取締役の職務に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 32,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 定時株主総会終了後に開催された取締役会で決議されたものであります。
(平成19年6月28日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成20年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成19年6月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 46,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成20年6月27日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成21年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成20年6月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 46,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成21年5月25日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成22年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年5月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 37,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成22年6月29日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成23年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 39,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成23年6月29日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成24年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 44,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成24年4月25日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成25年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年4月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 38,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成25年5月24日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成26年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年5月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 10,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成25年6月27日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成26年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 31,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成26年6月27日取締役会決議) 会社法第361条の規定に基づき、下記の付与対象者に対して平成27年3月期事業年度の取締役の職務の対価として予め株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであります。 | | 決議年月日 | 平成26年6月27日 | | 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 当社執行役員11名 | | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | | 株式の数 | 55,000株 | | 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | | 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月14日~平成46年7月13日 | | 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、上記の行使期間内において当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の (ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)新株予約権者が平成46年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月14日から平成46年7月13日までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。 (ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 (3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 (4)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 | | 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要す る。 | | 代用払込みに関する事項 | - | | 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
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