有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2027年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年6月14日から2027年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2027年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年6月14日から2027年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2028年6月14日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2028年6月15日から2028年7月14日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2029年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2029年5月10日から2029年6月9日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2030年6月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2030年6月22日から2030年7月21日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2031年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2031年6月14日から2031年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2032年4月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2032年4月11日から2032年5月10日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2033年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年5月10日から2033年6月9日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2033年6月11日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年6月12日から2033年7月11日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2034年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年6月14日から2034年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2035年6月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年6月13日から2035年7月12日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2035年10月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年10月20日から2035年11月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2036年6月14日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年6月15日から2036年7月14日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2037年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年6月18日から2037年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2038年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2038年6月18日から2038年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2039年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2039年6月18日から2039年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
2020年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 2007年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2007年7月14日~2027年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,762 資本組入額 1,381 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2027年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年6月14日から2027年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2007年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2007年7月14日~2027年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,762 資本組入額 1,381 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2027年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年6月14日から2027年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2008年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2008年7月15日~2028年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 967 資本組入額 484 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2028年6月14日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2028年6月15日から2028年7月14日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2009年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2009年6月10日~2029年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 948 資本組入額 474 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2029年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2029年5月10日から2029年6月9日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2010年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2010年7月22日~2030年7月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,014 資本組入額 507 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2030年6月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2030年6月22日から2030年7月21日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2011年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年7月14日~2031年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 949 資本組入額 475 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2031年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2031年6月14日から2031年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2012年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2012年5月11日~2032年5月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 740 資本組入額 370 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2032年4月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2032年4月11日から2032年5月10日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2013年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月10日~2033年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,626 資本組入額 813 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2033年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年5月10日から2033年6月9日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 13(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年7月12日~2033年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,477 資本組入額 739 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2033年6月11日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年6月12日から2033年7月11日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2014年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 27(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 27,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年7月14日~2034年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,033 資本組入額 517 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2034年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年6月14日から2034年7月13日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2015年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 12 |
| 新株予約権の数(個)※ | 38(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 38,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月13日~2035年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,544 資本組入額 772 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2035年6月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年6月13日から2035年7月12日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2015年11月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社執行役員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年11月20日~2035年11月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,915 資本組入額 958 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2035年10月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年10月20日から2035年11月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2016年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 13 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 50,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年7月15日~2036年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 835 資本組入額 418 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2036年6月14日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年6月15日から2036年7月14日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2017年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 12 |
| 新株予約権の数(個)※ | 49(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 49,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年7月18日~2037年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,763 資本組入額 882 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2037年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年6月18日から2037年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2018年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 12 |
| 新株予約権の数(個)※ | 54(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 54,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月18日~2038年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,370 資本組入額 1,685 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2038年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2038年6月18日から2038年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 決議年月日 | 2019年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 590(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 59,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年7月18日~2039年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,928 資本組入額 964 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2039年6月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2039年6月18日から2039年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
2020年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 2020年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社執行役員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 59,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月17日~2040年7月16日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、上記の行使期間内において当社の取締役及び執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)新株予約権者が2040年6月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2040年6月17日から2040年7月16日までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。 (ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 (3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 (4)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |