有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
A.賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度対応額を計上しております。
B.役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度対応額を計上しております。
(3) 売上割戻引当金
流通システム製品等の売上割戻金につき、発生見込額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品の販売後の無償サービス費用に充てるため、売上高に対する過年度の発生率による額のほか、個別に発生額を見積もることができる費用につきましては、当該金額を計上しております。
(5) 役員退職慰労引当金
A.役員退職慰労引当金
役員の退職により支給する退職金に充てるため、役員退職慰労金支給規定(内規)に基づき、当事業年度末の要支給額を計上しておりましたが、平成17年6月に役員退職慰労金規程の適用を廃止しましたので、平成17年7月以降新規の引当金計上を行っておりません。従って、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が平成17年6月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。
B.執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職により支給する退職金に充てるため、執行役員退職慰労金支給規定(内規)に基づき、当事業年度末の要支給額を計上しておりましたが、平成17年6月に執行役員退職慰労金規程の適用を廃止しましたので、平成17年7月以降新規の引当金計上を行っておりません。従って、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が平成17年6月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。
(6) 退職給付引当金
年金受給者分の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(追加情報)
当社は退職金制度として、確定給付企業年金制度を採用しておりましたが、平成26年3月1日より、在籍者分について確定拠出年金制度に移行しました。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。本移行に伴い確定拠出年金制度移行差益として、特別利益に1,953百万円計上しています。
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
A.賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度対応額を計上しております。
B.役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度対応額を計上しております。
(3) 売上割戻引当金
流通システム製品等の売上割戻金につき、発生見込額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品の販売後の無償サービス費用に充てるため、売上高に対する過年度の発生率による額のほか、個別に発生額を見積もることができる費用につきましては、当該金額を計上しております。
(5) 役員退職慰労引当金
A.役員退職慰労引当金
役員の退職により支給する退職金に充てるため、役員退職慰労金支給規定(内規)に基づき、当事業年度末の要支給額を計上しておりましたが、平成17年6月に役員退職慰労金規程の適用を廃止しましたので、平成17年7月以降新規の引当金計上を行っておりません。従って、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が平成17年6月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。
B.執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職により支給する退職金に充てるため、執行役員退職慰労金支給規定(内規)に基づき、当事業年度末の要支給額を計上しておりましたが、平成17年6月に執行役員退職慰労金規程の適用を廃止しましたので、平成17年7月以降新規の引当金計上を行っておりません。従って、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が平成17年6月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。
(6) 退職給付引当金
年金受給者分の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(追加情報)
当社は退職金制度として、確定給付企業年金制度を採用しておりましたが、平成26年3月1日より、在籍者分について確定拠出年金制度に移行しました。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。本移行に伴い確定拠出年金制度移行差益として、特別利益に1,953百万円計上しています。