有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤社内監査役1名及び非常勤社外監査役3名で構成されております。常勤監査役 市川伸司(監査役会議長)は、当社常務取締役等で企画・管理分野の経験が豊富であり、欧州における地域統括を経験し、グローバルな観点での企業経営の知見を有しております。社外監査役 四方浩は、日本銀行及び金融機関における企業経営に携わる等、企業経営、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 湯本一郎は、金融機関における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、企業経営、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 松木和道は、総合商社における長年にわたる企業法務並びに製造業における企業経営の知見と経験を有しております。
監査役監査については、監査役会を原則月次開催しております。監査役会は、2018年度の監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等(当社各部門及びグループ事業会社の責任者)や会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、その遵法性と適正性について協議し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しているか等経営を監視しております。当期においては、①経営計画の遂行状況 ②企業集団の内部統制の運営状況(特に、グループガバナンス・コンプライアンス・品質の状況)③経営の重要案件に対する執行の取り組み状況 を重点監査項目と定め監査してまいりました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、2018年度の監査計画等に従い、取締役会やその他重要な会議及び監査役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な文書を閲覧し、内部統制システムの整備・運用状況を監視及び検証する他、グループガバナンスが有効に機能しているか経営を監視しております。
加えて、代表取締役、社外取締役、子会社監査役及び内部監査部門と定期的な意見交換を行い監査役監査の実効性を高めております。特に、重要な子会社監査役との連携強化のため、常勤監査役との月次連絡会、社外監査役も含めたグループ監査役会を年3回開催し、監査の実施状況等意見交換を実施しております。
当期、監査計画に従った監査を実施するにあたって予算が不足する事態はありませんでした。
尚、監査職務を円滑に遂行する為に経営管理本部に兼任の監査役スタッフを1名配置しております。
②内部監査の状況
内部監査を主管する経営管理本部は、当社及びグループ各社を対象として、コンプライアンスの状況、リスク管理体制の有効性、グループガバナンスの有効性及び財務報告に係る内部統制の有効性等について内部監査を実施し、社長及び監査役や、各責任者に報告するとともに、内部統制の改善のための指導・助言を行っております。また、経営管理本部は子会社監査役として監査役監査を実施し、当社の監査役、会計監査人と連携し、監査の実効性を上げております。
当期は、独占禁止法・競争法の再発防止並びに、不正・コンプライアンス違反防止の観点より、当社及び国内外子会社の業務監査を実施しました。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限会社 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
佐々木 雅広氏
會田 浩二氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針は、当社からの独立性が確保されている事、監査の品質管理体制を構築・運用している事、当社グループ監査を実施する為のグローバルネットワークを持っている事と定めております。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」として、監査役会が会社法第340条1項各号に該当すると判断したときは、監査公認会計士等を解任する事、監査公認会計士等の職務執行状況等を勘案し、再任・不再任の決定を行う事と定めております。
監査役会は、監査公認会計士、執行部門(財務経理本部、経営管理本部)から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査公認会計士等の再任の適否について毎期検討しております。
具体的には、監査公認会計士による四半期決算レビュー報告・監査結果報告、監査公認会計士との意見交換会、執行部門報告(経理部門、内部監査部門)等を通じたコミュニケーションや、監査役会が実施した会計監査人再任に係る適格性評価結果等を踏まえ、監査公認会計士等の職務の執行状況、品質管理体制、外部検査、レビュー結果報告等を総合的に評価し選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査公認会計士等の評価を実施しております。具体的には、監査役会が定めた「会計監査人再任に係る評価」に従って、①監査公認会計士等の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役等とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査等の各項目について検証し、2019年5月22日監査役会において検討した結果、監査公認会計士等が独立の立場を確保しており、かつ、適正な職務を実施していると判断致しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社は監査公認会計士等に対して、合意された手続き等に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。また、当社は上記以外に当連結会計年度において、前連結会計年度に係る追加情報として3百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGファーム)に対する報酬(a.を除く)
主に税務申告に関する助言業務に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、公益又は投資者保護の観点から独立した第三者による信頼性のある監査を行うため必要かつ適切な報酬を支払うこととしております。具体的には監査公認会計士から監査内容の提示を受け、過去の監査契約の推移、所要時間等により報酬金額の妥当性を検討します。その検討結果について監査役会に提案し、監査役会の同意を経て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、執行部門より、監査公認会計士から受領した監査報酬案をもとに、①会計監査計画の監査日数及び昨年の監査実績の検証と評価、②報酬の前提となる見積もりの算出根拠の精査結果について説明を受け、昨年度監査公認会計士等の監査遂行状況の相当性評価も踏まえ、協議した結果、監査公認会計士等に対する監査報酬に同意致しました。
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤社内監査役1名及び非常勤社外監査役3名で構成されております。常勤監査役 市川伸司(監査役会議長)は、当社常務取締役等で企画・管理分野の経験が豊富であり、欧州における地域統括を経験し、グローバルな観点での企業経営の知見を有しております。社外監査役 四方浩は、日本銀行及び金融機関における企業経営に携わる等、企業経営、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 湯本一郎は、金融機関における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、企業経営、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 松木和道は、総合商社における長年にわたる企業法務並びに製造業における企業経営の知見と経験を有しております。
監査役監査については、監査役会を原則月次開催しております。監査役会は、2018年度の監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等(当社各部門及びグループ事業会社の責任者)や会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、その遵法性と適正性について協議し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しているか等経営を監視しております。当期においては、①経営計画の遂行状況 ②企業集団の内部統制の運営状況(特に、グループガバナンス・コンプライアンス・品質の状況)③経営の重要案件に対する執行の取り組み状況 を重点監査項目と定め監査してまいりました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、2018年度の監査計画等に従い、取締役会やその他重要な会議及び監査役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な文書を閲覧し、内部統制システムの整備・運用状況を監視及び検証する他、グループガバナンスが有効に機能しているか経営を監視しております。
加えて、代表取締役、社外取締役、子会社監査役及び内部監査部門と定期的な意見交換を行い監査役監査の実効性を高めております。特に、重要な子会社監査役との連携強化のため、常勤監査役との月次連絡会、社外監査役も含めたグループ監査役会を年3回開催し、監査の実施状況等意見交換を実施しております。
当期、監査計画に従った監査を実施するにあたって予算が不足する事態はありませんでした。
尚、監査職務を円滑に遂行する為に経営管理本部に兼任の監査役スタッフを1名配置しております。
②内部監査の状況
内部監査を主管する経営管理本部は、当社及びグループ各社を対象として、コンプライアンスの状況、リスク管理体制の有効性、グループガバナンスの有効性及び財務報告に係る内部統制の有効性等について内部監査を実施し、社長及び監査役や、各責任者に報告するとともに、内部統制の改善のための指導・助言を行っております。また、経営管理本部は子会社監査役として監査役監査を実施し、当社の監査役、会計監査人と連携し、監査の実効性を上げております。
当期は、独占禁止法・競争法の再発防止並びに、不正・コンプライアンス違反防止の観点より、当社及び国内外子会社の業務監査を実施しました。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限会社 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
佐々木 雅広氏
會田 浩二氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針は、当社からの独立性が確保されている事、監査の品質管理体制を構築・運用している事、当社グループ監査を実施する為のグローバルネットワークを持っている事と定めております。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」として、監査役会が会社法第340条1項各号に該当すると判断したときは、監査公認会計士等を解任する事、監査公認会計士等の職務執行状況等を勘案し、再任・不再任の決定を行う事と定めております。
監査役会は、監査公認会計士、執行部門(財務経理本部、経営管理本部)から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査公認会計士等の再任の適否について毎期検討しております。
具体的には、監査公認会計士による四半期決算レビュー報告・監査結果報告、監査公認会計士との意見交換会、執行部門報告(経理部門、内部監査部門)等を通じたコミュニケーションや、監査役会が実施した会計監査人再任に係る適格性評価結果等を踏まえ、監査公認会計士等の職務の執行状況、品質管理体制、外部検査、レビュー結果報告等を総合的に評価し選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査公認会計士等の評価を実施しております。具体的には、監査役会が定めた「会計監査人再任に係る評価」に従って、①監査公認会計士等の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役等とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査等の各項目について検証し、2019年5月22日監査役会において検討した結果、監査公認会計士等が独立の立場を確保しており、かつ、適正な職務を実施していると判断致しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | 7 | 59 | ― |
| 連結子会社 | 38 | ― | 38 | ― |
| 計 | 95 | 7 | 97 | ― |
当社は監査公認会計士等に対して、合意された手続き等に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。また、当社は上記以外に当連結会計年度において、前連結会計年度に係る追加情報として3百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 143 | 58 | 149 | 58 |
| 計 | 143 | 58 | 149 | 58 |
主に税務申告に関する助言業務に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、公益又は投資者保護の観点から独立した第三者による信頼性のある監査を行うため必要かつ適切な報酬を支払うこととしております。具体的には監査公認会計士から監査内容の提示を受け、過去の監査契約の推移、所要時間等により報酬金額の妥当性を検討します。その検討結果について監査役会に提案し、監査役会の同意を経て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、執行部門より、監査公認会計士から受領した監査報酬案をもとに、①会計監査計画の監査日数及び昨年の監査実績の検証と評価、②報酬の前提となる見積もりの算出根拠の精査結果について説明を受け、昨年度監査公認会計士等の監査遂行状況の相当性評価も踏まえ、協議した結果、監査公認会計士等に対する監査報酬に同意致しました。