訂正有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2 当社は、2013年8月1日を効力発生日とする東京電波株式会社との株式交換に伴い、株券電子化制度施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継しております。なお、当該特別口座に係る口座管理機関は、2018年5月31日までは三菱UFJ信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)でありましたが、2018年6月1日以降はみずほ信託銀行株式会社へ変更いたしました。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座に記録された単元未満株式に関する取扱い) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 (特別口座以外の振替口座に記録された単元未満株式に関する取扱い) 振替口座を開設した口座管理機関(証券会社等) |
株主名簿管理人 | (株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告により行い、当社ウェブサイトに掲載いたします。 (http://www.murata.com/ja-jp/) ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2 当社は、2013年8月1日を効力発生日とする東京電波株式会社との株式交換に伴い、株券電子化制度施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継しております。なお、当該特別口座に係る口座管理機関は、2018年5月31日までは三菱UFJ信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)でありましたが、2018年6月1日以降はみずほ信託銀行株式会社へ変更いたしました。