有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 13:41
【資料】
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【項目】
159項目
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
セグメントの名称従業員数(人)
時計4,554( 487)
コンシューマ3,105( 359)
システム513( 88)
その他708( 250)
全社714( 112)
合計9,594(1,296)

(注) 従業員数は就業人員数(当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)
2,480(683)45.716.78,101

セグメントの名称従業員数(人)
時計527( 194)
コンシューマ811( 330)
システム309( 16)
その他119( 37)
全社714( 106)
合計2,480( 683)

(注) 1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
名称カシオ労働組合(JAM傘下)
組合員数2,503人
労使関係労働協約に基づき、労使協議会及び団体交渉等を行っており、健全かつ安定的な労使関係の構築に努めています。


(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度
管理職に
占める
女性労働者
の割合(%)
(注1、2)
男性労働者の
育児休業取得率(%)(注3、4)
労働者の男女の
賃金の差異(%)(注1、4)
育児休業
(注5)
育児休業及び休暇
(注6)
全労働者正規雇用
労働者
非正規雇用
労働者
6.36382.667.766.557.2

(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 出向者は出向先の労働者として集計しております。
3 男性正社員の育児休業取得率を記載しており、配偶者が出生した男性契約社員はおりません。
4 出向者は出向元の労働者として集計しております。
5 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
6 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
当事業年度
名称管理職に
占める
女性労働者
の割合(%)
(注1、2、3)
男性労働者の
育児休業取得率(%)
(注4、5、6)
労働者の男女の
賃金の差異(%)(注1、3、5)
育児休業
(注7)
育児休業及び休暇(注8)全労働者正規雇用
労働者
非正規雇用
労働者
山形カシオ(株)59.560.552.4
カシオテクノ(株)50100
カシオビジネスサービス(株)26.777.868.673.4
カシオマーケティングアドバンス(株)89.494.092.6

(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 出向者は出向先の労働者として集計しております。
3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定による公表義務の対象でない場合は、「―」としております。
4 男性正社員の育児休業取得率を記載しており、配偶者が出生した男性契約社員はおりません。
5 出向者は出向元の労働者として集計しております。
6 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象でない場合は、「―」としております。
7 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
8 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。