四半期報告書-第79期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2019年4月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
なお、本自己株式処分は、2019年3月28日開催の取締役会にて実施の決議を行い、2019年4月8日開催の取締役会にて中止の決議を行った自己株式処分を、改めて実施したものです。
(1)処分の概要
(2)処分の目的及び理由
当社は、2018年2月23日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役及び執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、2019年3月28日開催の第78回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して年額60百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2019年4月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
なお、本自己株式処分は、2019年3月28日開催の取締役会にて実施の決議を行い、2019年4月8日開催の取締役会にて中止の決議を行った自己株式処分を、改めて実施したものです。
(1)処分の概要
| 処分期日 | 2019年5月8日 |
| 処分した株式の種類及び数 | 当社普通株式 14,330株 |
| 処分価額 | 1株につき3,950円 |
| 処分価額の総額 | 56,603,500円 |
| 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 | 取締役(監査等委員である取締役、 社外取締役及び国内非居住者を除く) 5名 7,550株 執行役員 8名 6,780株 |
(2)処分の目的及び理由
当社は、2018年2月23日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役及び執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、2019年3月28日開催の第78回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して年額60百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。