有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:02
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は独立社外取締役4名で構成され、うち常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名となっております。そのうち、非常勤監査等委員宮林利朗、田中久美子の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、専任のスタッフを配置しております。
当事業年度において、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
仁井 裕幸12回12回
千森 秀郎12回12回
宮林 利朗12回12回
田中 久美子12回12回

なお、当社は2019年6月27日開催の第61期定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。2019年4月1日から2019年6月27日までに監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
仁井 裕幸4回4回
柴田 義明4回4回
千森 秀郎4回4回
村尾 愼哉4回4回

監査等委員会においては、監査の方針及び監査計画、監査報告の作成、内部統制システムの構築・運用状況、取締役等への提言のほか、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の評価・再任に関する事項、取締役の自己取引についての承認等を主な検討事項としております。また、内部監査部より定期的に内部監査の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、次の方法により、積極的に社内の情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査等委員と共有するよう努めております。
・取締役会、経営執行会議、CSR委員会、その他重要な会議への出席。
・りん議書、契約書、その他重要な決裁書類等の閲覧。
・代表取締役、取締役、社外取締役との定期的な面談を通じた職務執行状況のヒアリング。
・グループ会社の往査等の結果を踏まえた、ガバナンス上・内部統制上の様々な提言。
・取締役、執行役員や使用人等から職務の執行状況について報告を受け、意見交換の実施。
その他の監査等委員においても、取締役会に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、意思疎通を行っているほか、重要な子会社については、現地の視察と役職員との面談を行い、事業の報告を受けております。
また、会計監査人とは定期的に会合を持ち、監査計画や監査状況について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部が、ローム各部門及び国内・海外の関係会社に対し、現地の視察や文書・帳票類の査閲等を行うことにより、ロームグループにおける内部統制システムの構築及び運用状況、社内規程の準拠性、資産の健全性等の監査を実施しております。なお、内部監査部の人員数は8名(有価証券報告書提出日現在)であります。
これらの監査の内容については、内部統制部門に適宜報告され、内部統制上改善を要する事項につき意見交換がなされております。
監査等委員会監査、内部監査部監査及び会計監査人監査の連携といたしましては、監査等委員会、内部監査部と会計監査人は、定例的な報告会のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
37年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:鈴木 朋之、上田 博規
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:11名、その他:11名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定・再任・解任に際しては、監査等委員会において、当社の財務・経理部門・内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査等委員会が策定した会計監査人評価基準に基づき、海外のネットワーク・ファームの監査人若しくはその他の監査人との協力体制を有していることや、品質管理体制や専門性、独立性等を勘案し、適切に評価・決定を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等において、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
これらの方針に則り審議した結果、監査等委員会は現任会計監査人の再任が相当であると認めました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査等委員会が策定した会計監査人評価基準の該当項目についての評価を行い、その結果、現任会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会において現任会計監査人を再任する旨の決議がなされました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社107-11018
連結子会社360370
143014818

(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行にともなう英文コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社-8-48
連結子会社91318632
91398681

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、その監査内容、監査工数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査工数に応じた報酬額について監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。なお、当該決定においては、監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の従前年度の監査実績及び報酬額、監査計画の内容並びに報酬見積額の算出根拠等を確認し検討した結果、合理的なものであると判断したためであります。