有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬は任意の報酬委員会の決議により、監査役の報酬は監査役会における協議により決定しております。
役員の報酬については2000年2月21日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度を年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬につきましては、上記株主総会決議の範囲内において、基準報酬の額に担当職務と業績等を勘案した加減額を調整した固定報酬を基本とし、その決定方法については取締役会にて決議しております。個々の取締役の報酬については、取締役会により一任された任意の報酬委員会(2020年度は、委員長:百瀬武文、委員:伊藤利彦、寺本和政、畠山督、石田祥二、木船常康、西坂昌伯)で協議の上決定しております。監査役につきましては、監査役会にて協議し決定しております。
また、2017年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、年額60百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円です。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬は任意の報酬委員会の決議により、監査役の報酬は監査役会における協議により決定しております。
役員の報酬については2000年2月21日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度を年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬につきましては、上記株主総会決議の範囲内において、基準報酬の額に担当職務と業績等を勘案した加減額を調整した固定報酬を基本とし、その決定方法については取締役会にて決議しております。個々の取締役の報酬については、取締役会により一任された任意の報酬委員会(2020年度は、委員長:百瀬武文、委員:伊藤利彦、寺本和政、畠山督、石田祥二、木船常康、西坂昌伯)で協議の上決定しております。監査役につきましては、監査役会にて協議し決定しております。
また、2017年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、年額60百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職 慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 128 | 121 | - | 7 | - | - | 7 | 5 |
| 社外取締役 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円です。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 20 | 3 | 従業員としての給与であります。 |