有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役の役位、職責、役割および経営成績、経営方針、経営戦略の達成状況等を総合的に勘案し、報酬を決定することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額25百万円以内と決議いただいております。なお、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名以内(本有価証券報告書提出日現在は4名)、監査等委員である取締役の員数は4名以内(本有価証券報告書提出日現在は3名)となります。
当社役員の報酬は、上記方針に沿った固定報酬のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定プロセスは、2019年6月27日の取締役会にて全役員の報酬総額(月額)を決定し、役員毎の報酬額(月額)は、社長および過半数の社外役員で構成された監査等委員会の協議により決定することを決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役の役位、職責、役割および経営成績、経営方針、経営戦略の達成状況等を総合的に勘案し、報酬を決定することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額25百万円以内と決議いただいております。なお、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名以内(本有価証券報告書提出日現在は4名)、監査等委員である取締役の員数は4名以内(本有価証券報告書提出日現在は3名)となります。
当社役員の報酬は、上記方針に沿った固定報酬のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定プロセスは、2019年6月27日の取締役会にて全役員の報酬総額(月額)を決定し、役員毎の報酬額(月額)は、社長および過半数の社外役員で構成された監査等委員会の協議により決定することを決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 99 | 99 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役) | 5 | 5 | - | - | 2 |