四半期報告書-第36期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
(役員向け株式給付信託及び株式給付型ESOPについて)
当社は、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員(当社と委任契約を締結しているものに限ります。)及び当社グループ会社の一定の役員(以下「取締役等」と総称します。)を対象にした業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託」を、及び福利厚生サービスとして、一定資格等級以上の当社の従業員(以下「管理職社員」と総称します。)を対象にした業績連動型株式報酬制度「株式給付型ESOP」を導入しております。
1.取引の概要
本制度は、当社が定めた「株式給付規程」に基づき、取締役等及び管理職社員に毎期一定のポイントを付与し、退職した場合等には、累積ポイントに相当する当社株式が給付される仕組みとなっております。また、取締役等及び管理職社員へ給付する株式については、当社があらかじめ信託設定した金銭により、平成26年11月26日に信託銀行が第三者割当により当社から取得し、信託財産として分別管理しております。
2.会計処理
役員向け株式給付信託については「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、株式給付型ESOP信託については同実務対応報告に基づき、総額法を適用しております。
3.信託が保有する自己株式
当第1四半期連結会計期間末において、役員向け株式給付信託及び株式給付型ESOP信託が保有する当社株式は、四半期連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度625,482千円、143,000株、当第1四半期連結会計期間625,482千円、143,000株であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の31.5%から30.2%、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は25,314千円、その他有価証券評価差額金が41千円、それぞれ減少し、法人税等調整額が22,040千円、退職給付に係る調整累計額が3,232千円、それぞれ増加しております。
(役員向け株式給付信託及び株式給付型ESOPについて)
当社は、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員(当社と委任契約を締結しているものに限ります。)及び当社グループ会社の一定の役員(以下「取締役等」と総称します。)を対象にした業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託」を、及び福利厚生サービスとして、一定資格等級以上の当社の従業員(以下「管理職社員」と総称します。)を対象にした業績連動型株式報酬制度「株式給付型ESOP」を導入しております。
1.取引の概要
本制度は、当社が定めた「株式給付規程」に基づき、取締役等及び管理職社員に毎期一定のポイントを付与し、退職した場合等には、累積ポイントに相当する当社株式が給付される仕組みとなっております。また、取締役等及び管理職社員へ給付する株式については、当社があらかじめ信託設定した金銭により、平成26年11月26日に信託銀行が第三者割当により当社から取得し、信託財産として分別管理しております。
2.会計処理
役員向け株式給付信託については「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、株式給付型ESOP信託については同実務対応報告に基づき、総額法を適用しております。
3.信託が保有する自己株式
当第1四半期連結会計期間末において、役員向け株式給付信託及び株式給付型ESOP信託が保有する当社株式は、四半期連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度625,482千円、143,000株、当第1四半期連結会計期間625,482千円、143,000株であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の31.5%から30.2%、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は25,314千円、その他有価証券評価差額金が41千円、それぞれ減少し、法人税等調整額が22,040千円、退職給付に係る調整累計額が3,232千円、それぞれ増加しております。