訂正有価証券報告書-第19期(2020/01/01-2020/12/31)
23.資本およびその他の資本項目
(1) 資本金および自己株式
普通株式
(注) 1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面普通株式であります。
2 ストック・オプションの行使によるものであります。なお、ストック・オプションについては、「32.株式報酬」をご参照ください。
3 発行済株式は全額払込済みであります。
(2) 剰余金
① 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。
(1) 資本金および自己株式
普通株式
発行可能株式総数(株) | 発行済株式(株) | 自己株式(株) | |
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 3,400,000,000 | 1,710,276,790 | 2,581 |
増減(注)2 | ― | 21,622,200 | ― |
当連結会計年度 (2020年12月31日) | 3,400,000,000 | 1,731,898,990 | 2,581 |
(注) 1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面普通株式であります。
2 ストック・オプションの行使によるものであります。なお、ストック・オプションについては、「32.株式報酬」をご参照ください。
3 発行済株式は全額払込済みであります。
(2) 剰余金
① 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。