訂正有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式372,895株は、「個人その他」に3,728単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 8 | 14 | 90 | 33 | 2 | 5,571 | 5,718 | - |
所有株式数 (単元) | - | 26,551 | 3,883 | 46,705 | 10,705 | 16 | 72,328 | 160,188 | 1,200 |
所有株式数の割合(%) | - | 16.58 | 2.42 | 29.16 | 6.68 | 0.01 | 45.15 | 100.00 | - |
(注)自己株式372,895株は、「個人その他」に3,728単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.平成27年2月20日の取締役会決議により、平成27年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は40,080,000株増加し、80,160,000株となっております。
2.平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より48,000,000株増加し、128,160,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 40,080,000 |
計 | 40,080,000 |
(注)1.平成27年2月20日の取締役会決議により、平成27年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は40,080,000株増加し、80,160,000株となっております。
2.平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より48,000,000株増加し、128,160,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.平成27年3月13日付で、当社株式は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から同取引所市場第一部に市場変更しております。
2.平成27年3月12日を払込期日とする公募増資及び平成27年3月26日を払込期日とする第三者割当増資により、株式数は2,100,000株増加しております。
3.平成27年2月20日の取締役会決議により、平成27年4月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は16,020,000株増加しております。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月25日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 16,020,000 | 32,040,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 16,020,000 | 32,040,000 | - | - |
(注)1.平成27年3月13日付で、当社株式は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から同取引所市場第一部に市場変更しております。
2.平成27年3月12日を払込期日とする公募増資及び平成27年3月26日を払込期日とする第三者割当増資により、株式数は2,100,000株増加しております。
3.平成27年2月20日の取締役会決議により、平成27年4月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は16,020,000株増加しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月26日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2に定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込代金に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が前記に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日に、無償で募集新株予約権を取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から退職等の理由による権利喪失分及び権利行使分の当該数を減じております。
5.平成24年2月10日開催の取締役会決議により、平成24年4月1日付で1株を200株に分割いたしました。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております
6.平成27年2月20日の取締役会決議により、平成27年4月1日付で1株を2株に分割いたしました。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月26日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||||||||||
新株予約権の数(個) | 175(注)4 | 100(注)4 | ||||||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000(注)1、4、5 | 40,000(注)1、4、5、6 | ||||||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 322(注) 2、5 | 161(注)2、5、6 | ||||||||||||
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年2月14日 至 平成27年6月30日 | 同左 | ||||||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||||||||||
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由がある場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による募集新株予約権の相続はできないものとする。 ③その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 | ||||||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2に定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込代金に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が前記に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日に、無償で募集新株予約権を取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から退職等の理由による権利喪失分及び権利行使分の当該数を減じております。
5.平成24年2月10日開催の取締役会決議により、平成24年4月1日付で1株を200株に分割いたしました。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております
6.平成27年2月20日の取締役会決議により、平成27年4月1日付で1株を2株に分割いたしました。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:200)によるものであります。
2.有償一般募集
発行価格 2,352円 発行価額 2,230.75円 資本組入額 1,115.375円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,230.75円 資本組入額 1,115.375円 割当先 みずほ証券㈱
4.平成27年4月1日付をもって1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が16,020,000株増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成24年4月1日 (注)1 | 13,850,400 | 13,920,000 | - | 2,015,168 | - | 1,903,168 |
平成27年3月12日 (注)2 | 1,800,000 | 15,720,000 | 2,007,675 | 4,022,843 | 2,007,675 | 3,910,843 |
平成27年3月26日 (注)3 | 300,000 | 16,020,000 | 334,612 | 4,357,456 | 334,612 | 4,245,456 |
(注)1.株式分割(1:200)によるものであります。
2.有償一般募集
発行価格 2,352円 発行価額 2,230.75円 資本組入額 1,115.375円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,230.75円 資本組入額 1,115.375円 割当先 みずほ証券㈱
4.平成27年4月1日付をもって1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が16,020,000株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 372,800 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 15,646,000 | 156,460 | - |
単元未満株式 | 普通株式 1,200 | - | - |
発行済株式総数 | 16,020,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 156,460 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記のほか、単元未満株式95株を所有しております。
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ミマキエンジニアリング | 長野県東御市滋野乙2182番地3 | 372,800 | - | 372,800 | 2.33 |
計 | - | 372,800 | - | 372,800 | 2.33 |
(注)上記のほか、単元未満株式95株を所有しております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の常勤の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の常勤の取締役、監査役及び従業員に対しストックオプションとして金銭の払込を要することなく発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成20年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の常勤の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の常勤の取締役、監査役及び従業員に対しストックオプションとして金銭の払込を要することなく発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成20年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び監査役 8名 当社子会社の取締役及び監査役 9名 当社及び当社子会社の従業員 43名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |